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よくある質問
相続手続きをしないとどうなりますか?
相続があったことを知ったときから3カ月以内に相続をするのか、相続しないのか判断しなければ、相続をしたものとみなされてしまいます。この場合注意しなければならないのは負債がある場合で、マイナスの財産を相続したくない場合は、家庭裁判所に相続放棄の手続きを取らなければなりません。 また、預貯金・不動産・相続税など、放置することで消滅してしまったり、申請義務を怠ったことによって過料や延滞金が科せられる場合があります。お早めの対応をお勧めします。
家族やいとこ、どこまでが「相続人」になりますか?
法律上は、第一相続人が子、第二相続人が親、第三相続人が兄弟姉妹です。(配偶者は常に相続人)。 代襲相続(孫や甥・姪が相続人)を除いては、第三相続人までが相続権を有します。
相続人の中に、連絡がとれない者がいるのですが…
連絡がとれない相続人を除いて遺産分割協議をすることはできません。まずは、その方の住所を特定して連絡をとることが先決です。もし連絡がとれない場合は、家庭裁判所に対し、「不在者財産管理人」選任の申し立てをしなければなりません。
相続手続きで期限があるものを教えてください。
死亡届は7日以内、年金の受給停止手続きについては、厚生年金を受給していた場合は10日以内、国民年金の場合は14日以内に手続きを済ませなければなりません。また、所得税の申告や納付は4ヶ月以内、相続税の申告や納付については10ヶ月以内と決まっています。
遺言書が見つかった場合、どのような手続きが必要でしょうか?
もし自筆証書遺言が見つかった場合は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する裁判所に対して「検認」の申し立てをする必要があります。遺言書に封印がしてある場合、勝手に開封すると5万円以下の過料が科せられてしまいます。