配偶者が再婚したら相続はどうなる?

再婚した場合の相続権の変化と相続順位への影響

まず相続人が誰になるか、そしてその順位がどうなるかをご説明します。

  • 配偶者は常に相続人
    再婚相手の配偶者は、常に相続人になります。これは、離婚した前の配偶者には相続権がないことと対照的です。
  • お子さんの相続権
    • 前の配偶者との間のお子さん(実子): 離婚しても、お子さんとの親子関係は解消されません。そのため、前の配偶者との間のお子さんは、たとえ離れて暮らしていても、実の親が亡くなった場合は第一順位の相続人として相続権を持ちます。
    • 再婚相手との間のお子さん: 再婚後に生まれたお子さんも、もちろん第一順位の相続人になります。
    • 再婚相手の連れ子さん(ご自身のお子さんではない場合): ここがポイントになりますが、再婚相手の連れ子さんは、たとえ実生活で本当の親子のように暮らしていても、養子縁組をしない限り、ご自身との間に法律上の親子関係がないため、相続権はありません。
  • 相続順位 相続人には順位があり、先順位の人がいなければ、後順位の人が相続人になります。
    1. 第一順位:子(お子さんが亡くなっている場合は孫)第二順位:直系尊属(ご両親、ご祖父母など)第三順位:兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合はその子(甥姪))
    再婚した場合、配偶者は常に相続人として、上記の順位の相続人と一緒に相続します。
    【具体例で見てみましょう】
    もしご主人が亡くなられたとします。
    • ご主人に再婚相手(奥様)と、前の配偶者との間にお子さん(実子)がいた場合 相続人は、再婚相手(奥様)と、前の配偶者との間のお子さんになります。連れ子さんがいても、養子縁組をしていなければ相続人にはなりません。
      • 法定相続分
        • 再婚相手(奥様):1/2お子さん(前の配偶者との実子):1/2(複数いる場合はその1/2を人数で等分)
      ご主人に再婚相手(奥様)と、前の配偶者との間のお子さん(実子)と、再婚相手の連れ子さんがいて、その連れ子さんとご主人が養子縁組をしている場合 相続人は、再婚相手(奥様)と、前の配偶者との間のお子さん、そして養子縁組をした連れ子さんになります。養子縁組をしていれば、連れ子さんも実子と同じく第一順位の相続人になります。
      • 法定相続分
        • 再婚相手(奥様):1/2お子さんたち(実子と養子縁組した連れ子):1/2を全員で等分
    このように、再婚によって、相続人の構成や、それぞれの相続分が変わってくる可能性があります。特に、連れ子さんに財産を残したい場合は、養子縁組をするかどうかが大きなポイントになります。

遺言書による対策

再婚家庭では、相続人が複雑になることが多いので、遺言書を作成することが非常に重要になります。遺言書があれば、ご自身の意思に基づいて、誰にどの財産をどれだけ渡すかを明確にすることができます。

【遺言書でできること】

  • 連れ子さんへの財産分与: 養子縁組をしていなくても、遺言書に「連れ子に遺贈する」と記載すれば、連れ子さんに財産を渡すことができます。
  • 特定の財産を特定の相続人に渡す: 「この家は再婚相手に」「この土地は長男に」など、具体的な財産を指定して渡すことができます。
  • 相続人以外の人への遺贈: お世話になった方や、団体などに財産を遺贈することも可能です。
  • 遺産分割協議の回避: 遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行う必要がありますが、遺言書があればその手間を省き、相続手続きをスムーズに進めることができます。特に、前の配偶者との間のお子さんと連絡を取りたくない場合などには、遺言書は非常に有効な手段となります。

【遺言書作成のポイント】

  • 公正証書遺言がおすすめ: 遺言書にはいくつか種類がありますが、一番確実なのは「公正証書遺言」です。公証役場で公証人が作成してくれるため、形式不備で無効になる心配が少なく、紛失や隠匿の心配もありません。費用はかかりますが、後々のトラブルを避けるためには非常に有効です。 最近は「自筆証書遺言書保管制度」といって、自分で書いた遺言書を法務局で保管してくれる制度もあります。これは費用が抑えられ、かつ自宅保管のリスクも減らせるため、選択肢の一つになります。
  • 遺言執行者の指定: 遺言書の中で「遺言執行者」を指定しておくと、ご自身が亡くなった後に、その方が遺言書の内容通りに手続きを進めてくれます。相続人同士の話し合いが難しい場合などに、特に役立ちます。弁護士や司法書士などの専門家を指定することも可能です。
  • 遺留分に注意: 遺言書で特定の相続人に多くの財産を渡そうとすると、他の相続人の「遺留分(いりゅうぶん)」を侵害してしまう可能性があります。遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に法律で保障されている最低限の相続分のことです。 例えば、「再婚相手に全ての財産を相続させる」という遺言書を書いたとしても、お子さんには遺留分がありますので、遺留分を侵害されたお子さんは、再婚相手に対して遺留分侵害額の請求をすることができます。 もし、前の配偶者との間のお子さんに財産を渡したくないという強い意思がある場合でも、遺留分の問題は考慮に入れておく必要があります。遺留分相当の現金を準備しておく、生命保険を活用するなど、対策を検討することが大切です。

相続税対策について

再婚によって相続人が増える場合、相続税の基礎控除額が変わることがあります。相続税の基礎控除は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」で計算されます。養子縁組をして法定相続人が増えれば、基礎控除額も増えるため、相続税対策になる場合があります。ただし、相続税法上、基礎控除に算入できる養子の数には制限がありますので注意が必要です(実子がいる場合、養子は1人までなど)。

まとめ

再婚された場合の相続は、ご自身の想いを反映させるためにも、事前の準備がとても大切です。

  1. 相続人が誰になるかを理解する:特に連れ子さんに財産を残したい場合は、養子縁組をするか、遺言書を作成する必要があります。
  2. 遺言書を作成する:ご自身の意思を明確にし、将来のトラブルを避けるために非常に有効な手段です。公正証書遺言がおすすめです。
  3. 遺留分を考慮する:遺言書を作成する際も、各相続人の遺留分を侵害しないか、侵害する場合はどう対応するかを検討しておきましょう。
  4. 必要に応じて専門家に相談する:相続関係が複雑な場合や、相続税対策も検討したい場合は、弁護士や司法書士、税理士などの専門家に早めに相談することをおすすめします。

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