遺留分とは?遺言書作成時に配慮すべきこと

相続における「遺留分」とは、亡くなった方(被相続人)の財産のうち、法律によって定められた一定範囲の相続人に対して最低限保証される遺産取得分のことです。これは被相続人が遺言書などで特定の誰かにすべての財産を譲ると決めたとしても遺された家族の生活が困らないようにするための制度です。

遺留分の制度と対象者

遺留分はすべての法定相続人に認められるわけではありません。対象者は「兄弟姉妹以外の法定相続人」です。
配偶者:常に遺留分があります。
子(代襲相続人を含む):常に遺留分があります。
直系尊属(父母など):子や孫がいない場合に遺留分があります。
これに対して、被相続人の兄弟姉妹には遺留分がありません。
遺留分の割合は法定相続分とは異なり、全体の遺産に対して遺留分を持つ相続人全員で分け合う「総体的遺留分」として計算され、それを個々の相続人の法定相続分に応じてさらに分配します。

遺留分の割合

配偶者と子がいる場合 総体的遺留分は遺産の1/2です。 配偶者はその1/2、子は残りの1/2をさらに子の人数で分けます。
配偶者と直系尊属(父母など)がいる場合 総体的遺留分は遺産の1/2です。 配偶者はその2/3、直系尊属は残りの1/3を分けます。
配偶者のみの場合 総体的遺留分は遺産の1/2です。
子のみの場合 総体的遺留分は遺産の1/2です。
直系尊属(父母など)のみの場合 総体的遺留分は遺産の1/3です。


遺留分が侵害された場合の対処法

遺言書の内容によって、ご自身の遺留分が侵害されていることが分かった場合、遺留分を取り戻すための手続きができます。これを「遺留分侵害額請求」といいます。
この請求は、侵害された遺留分に相当する「金銭」を、遺産を多く受け取った人に対して支払ってもらうよう求めるものです。以前は遺留分を侵害する財産そのものを返してもらう「遺留分減殺請求」という制度でしたが、法改正により金銭での精算に変わりました。

遺留分侵害額請求の流れ

遺留分侵害額の確認 ご自身の遺留分がいくらで、実際に受け取った遺産がいくらかを計算して、侵害された金額を確定します。この計算には、被相続人が生前に贈与した財産も一定期間分(相続人への贈与は10年分、それ以外は1年分)含めることがあります。
相手方への請求 遺留分侵害額請求は、まず内容証明郵便などを送ることで、相手方に意思表示をします。この時、具体的な金額を明記する必要はありませんが、請求する意思を明確に伝えることが重要です。
話し合い(協議・調停・訴訟) 相手方との話し合いで解決できない場合は、家庭裁判所に「遺留分侵害額の請求調停」を申し立てます。調停でも解決しない場合は、地方裁判所で「訴訟」を起こすことになります

注意点 遺留分侵害額請求には期限があります。「相続が開始し、遺留分が侵害されていることを知ってから1年」、もしくは「相続開始から10年」を過ぎると、時効により請求する権利がなくなってしまいますので早めの対応が大切です。


遺言書作成時に遺留分を考慮する重要性

遺言書は被相続人の最終的な意思を示すものですが遺留分を無視して作成すると後々のトラブルの原因になってしまうことがあります。
家族間の争いを避ける 遺留分を考慮しない遺言書は、遺された家族の間に不公平感を生み、深刻な争いの火種になりかねません。遺言者の意思を尊重しつつも家族がもめないように配慮することが重要です。
遺言者の意思を実現しやすくする 遺留分を侵害する内容の遺言書は、それ自体が無効になるわけではありませんが、遺留分侵害額請求が行われることで、せっかくの遺言書の内容通りに財産を分けることが難しくなってしまいます。最初から遺留分を考慮した遺言書を作成することで、トラブルを防ぎ、自分の希望に沿った財産分与を実現しやすくなります。
遺留分対策 特定の相続人に多くの財産を譲りたい場合でも遺留分を考慮した対策を講じることが可能です。例えば、あらかじめ遺留分相当の金銭を用意しておく、遺留分の権利者と事前に話し合いをする、などの方法が考えられます。
遺言書を作成する際は、ご自身の財産状況や家族構成をよく把握し、遺留分について専門家である弁護士や税理士に相談しながら進めることをおすすめします。相続対策は、ご家族への最後の思いやりです。トラブルのない円満な相続のためにも、遺留分を正しく理解し、適切に対処することが大切ですね。

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