特定の財産を特定の人物に遺したい!「特定遺贈」の活用
特定遺贈とは? 「遺贈(いぞう)」とは遺言によって自分の財産を誰かに譲ることです。その中でも「特定遺贈」は特定の財産を特定の相手に譲る方法です。 簡単に言うと、「この不動産は長男に、この預金は妻に」というように、個別の財産と受け取る人を指定する遺贈のことです。 これに対して、「包括遺贈」というものもあります。これは「財産の半分を妻に、残りを子どもたちに」といったように、財産の割合だけを指定する方法
特定遺贈とは? 「遺贈(いぞう)」とは遺言によって自分の財産を誰かに譲ることです。その中でも「特定遺贈」は特定の財産を特定の相手に譲る方法です。 簡単に言うと、「この不動産は長男に、この預金は妻に」というように、個別の財産と受け取る人を指定する遺贈のことです。 これに対して、「包括遺贈」というものもあります。これは「財産の半分を妻に、残りを子どもたちに」といったように、財産の割合だけを指定する方法
遺言書でペットの世話を託す方法:負担付き遺贈の活用 一番確実で、法的に効力のある方法は「負担付き遺贈」という仕組みを利用することです。 1. 負担付き遺贈とは? これは、「財産をあげる代わりに、何か義務を負ってくださいね」という条件を付けた遺贈のことです。 例えば、「私の預貯金から500万円を長男に渡します。ただし、その代わりに私の飼っている愛犬のポチの世話を一生涯面倒見てください」といった内容を
デジタル遺産を遺言書で指定する方法 遺言書でデジタル遺産を扱う場合、大切なのは、「誰に、何を、どうしてほしいか」を明確にすることです。 1. デジタル遺産の一覧表を作る まず最初にご自身が持っているデジタル資産をすべて書き出してみましょう。 ポイント: サービス名、ID、パスワード、登録メールアドレスなどを、ノートやExcelなどで一覧にしておくとご家族が助かります。遺言書にはこの一覧表を「遺言書
相続における「遺留分」とは、亡くなった方(被相続人)の財産のうち、法律によって定められた一定範囲の相続人に対して最低限保証される遺産取得分のことです。これは被相続人が遺言書などで特定の誰かにすべての財産を譲ると決めたとしても遺された家族の生活が困らないようにするための制度です。 遺留分の制度と対象者 遺留分はすべての法定相続人に認められるわけではありません。対象者は「兄弟姉妹以外の法定相続人」です
遺言執行者って何? 遺言書に書かれている内容を遺言者の代わりに実行してくれる人のことです。 例えば、「長男には家を、次男には預貯金を」と遺言書に書いてあったとします。その内容通りに、名義変更や財産の分配といった手続きをテキパキと進めてくれるのが遺言執行者です。 この人がいないと相続人全員で話し合って、銀行や法務局(登記所)などの手続きを一つひとつ進めていかなければなりません。相続人の間で意見がまと
「一度書いた遺言書、やっぱり内容を変えたいな…」 「前に書いた遺言書って、どうなっちゃうんだろう?」 そうお考えの方、ご安心ください。遺言書はいつでも、何度でも変更したり、新しく書き直したりすることができます。 1. 遺言書を変更・撤回する方法 遺言書を変更する方法は、大きく分けて2つあります。 方法1:新しい遺言書を作成する これが一番シンプルで確実な方法です。 新しい遺言書を作成すると、以前の
電話でのお問い合わせ
0120-453-940
受付時間 10:00〜18:00
※土日祝日は時間帯や状況によって、後日での折り返し対応となる場合があります。
一般社団法人あんしん相続ワンストップ
【本部】〒003-0002 北海道札幌市白石区東札幌2条6丁目8-16 第3トーホービル3階
【東海支部】〒442-0809 愛知県豊川市大橋町3丁目155
©︎ 2024 一般社団法人あんしん相続ワンストップ