遺言書で「付言事項」を活用!想いを伝える方法
付言事項ってなに? 遺言書には、大きく分けて「法的に効力のある部分」と「付言事項(ふげんじこう)」の2つの部分があります。 「法的に効力のある部分」とは、誰にどの財産をどれだけ渡すか、といった法的に定められた事項のことです。例えば、「自宅の土地建物は長男の○○に相続させる」といった内容ですね。これは法律によって厳格に定められています。 一方で「付言事項」は、遺言書を書いた方が、ご自身の思いや、なぜ
付言事項ってなに? 遺言書には、大きく分けて「法的に効力のある部分」と「付言事項(ふげんじこう)」の2つの部分があります。 「法的に効力のある部分」とは、誰にどの財産をどれだけ渡すか、といった法的に定められた事項のことです。例えば、「自宅の土地建物は長男の○○に相続させる」といった内容ですね。これは法律によって厳格に定められています。 一方で「付言事項」は、遺言書を書いた方が、ご自身の思いや、なぜ
遺言書というと、財産を誰にどれだけ残すかという「法律で決まった内容」を書くものだと思われがちですが、実はそれだけではありません。法律では決められない、あなたの「最後の想い」を伝えることができるのが、この付言事項(ふげんじこう)です。 付言事項とは何か? 付言事項とは、遺言書の中で法的な効力を持たない、ご家族へのメッセージや遺産分けの理由などを自由に書き記す部分のことです。 たとえ遺言書が形式的に正
遺言書は、ご自身の財産を「誰に」「どれだけ」渡したいかを明確にするための大切な書類です。しかし、せっかく作成しても、書き方に間違いがあったり、内容が曖昧だったりすると、かえってご家族が揉めてしまう原因になってしまうことがあります。 遺言書作成で避けるべき「うっかりミス」 遺言書には、法律で定められた形式(様式)があります。この形式を守らないと、遺言書自体が無効になってしまうので、注意が必要です。特
公正証書遺言とは? 「公正証書遺言」と聞くと、なんだか難しそうに聞こえるかもしれませんが、簡単に言うと「国のお墨付きをもらった、一番安心できる遺言書」のことです。 自分で書く遺言書(自筆証書遺言)と違って、公証役場という場所で公証人という法律の専門家があなたの話を聞いて代わりに書いてくれます。証人という第三者が立ち会ってくれるので、後から「本当に本人が書いたの?」と揉める心配がほとんどありません。
自筆証書遺言は、読んで字のごとく「自分で書く遺言」のことです。特別な手続きが不要なので気軽に作成できるのが大きなメリットです。 1. 法的な要件(日付、署名、押印) この3つが揃っていないとせっかく書いた遺言が無効になってしまうのでとても重要です。 2. 内容の書き方 遺言の内容は、ご自身の財産をどう分けるか、誰に何をあげたいかなど自由に書くことができます。 いくつかポイントをご紹介します。 3.
遺言書の種類と特徴 遺言書には主に3つの種類があります。 1. 自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん) これは、文字通りご自身で書く遺言書です。一番手軽な方法と言えます。 2. 公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん) 公証役場の公証人という専門家があなたの話を聞いて作成してくれる遺言書です。一番確実な方法として広く利用されています。 3. 秘密証書遺言(ひみつしょうしょいごん) 内容を誰にも知ら
電話でのお問い合わせ
0120-453-940
受付時間 10:00〜18:00
※土日祝日は時間帯や状況によって、後日での折り返し対応となる場合があります。
一般社団法人あんしん相続ワンストップ
【本部】〒003-0002 北海道札幌市白石区東札幌2条6丁目8-16 第3トーホービル3階
【東海支部】〒442-0809 愛知県豊川市大橋町3丁目155
©︎ 2024 一般社団法人あんしん相続ワンストップ