自筆証書遺言の作成方法!法的要件と注意点
自筆証書遺言は、読んで字のごとく「自分で書く遺言」のことです。特別な手続きが不要なので気軽に作成できるのが大きなメリットです。 1. 法的な要件(日付、署名、押印) この3つが揃っていないとせっかく書いた遺言が無効になってしまうのでとても重要です。 2. 内容の書き方 遺言の内容は、ご自身の財産をどう分けるか、誰に何をあげたいかなど自由に書くことができます。 いくつかポイントをご紹介します。 3.
自筆証書遺言は、読んで字のごとく「自分で書く遺言」のことです。特別な手続きが不要なので気軽に作成できるのが大きなメリットです。 1. 法的な要件(日付、署名、押印) この3つが揃っていないとせっかく書いた遺言が無効になってしまうのでとても重要です。 2. 内容の書き方 遺言の内容は、ご自身の財産をどう分けるか、誰に何をあげたいかなど自由に書くことができます。 いくつかポイントをご紹介します。 3.
遺言書の種類と特徴 遺言書には主に3つの種類があります。 1. 自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん) これは、文字通りご自身で書く遺言書です。一番手軽な方法と言えます。 2. 公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん) 公証役場の公証人という専門家があなたの話を聞いて作成してくれる遺言書です。一番確実な方法として広く利用されています。 3. 秘密証書遺言(ひみつしょうしょいごん) 内容を誰にも知ら
遺言書がない場合の相続の進め方 遺言書がない場合、法律で定められた法定相続人と法定相続分に基づいて相続手続きを進めることになります。 1. 法定相続人の確定 誰が相続人になるかを戸籍謄本などを使って全員分調べます。 2. 法定相続分の確認 法定相続人ごとに、受け取る遺産の割合が決まっています。 これはあくまで法律上の目安であり実際にどう分けるかは相続人全員で話し合って決める必要があります。 遺産
相続税対策は、「いつか」ではなく、「今すぐ」始めることが何より大切です。特に、ご家族の状況や財産の把握は早ければ早いほど選択肢が広がります。 相続税対策を始めるべき時期 相続税対策は「相続が発生する前」、つまりご存命のうちに始めるのがベストです。特にご自身の健康状態が良好で判断能力がはっきりしているうちに始めるのが理想的です。 なぜなら、対策には贈与や不動産の活用、遺言書の作成など、ご本人の意思決
書面添付制度のメリット この制度を利用するメリットは、主に以下の3つです。 税務調査回避への効果 書面添付制度は、税務調査の回避に非常に効果的です。 具体的には書面添付制度を利用した場合、税務署は調査に入る前に添付された書面の内容について税理士に意見を聞く機会を与えなければならないと定められています。 この意見聴取の場で税務署の疑問点に対して税理士がきちんと説明し、不明な点が解消されれば税務調査そ
相続税と贈与税の時効期間 相続税と贈与税の時効は、原則の期間と、悪質なケースの期間が分かれています。 時効の起算日は、税金の申告期限の翌日から数え始めます。 例えば、相続税は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月後が申告期限なので、その翌日から時効のカウントがスタートします。贈与税は、贈与を受けた年の翌年の3月15日が申告期限なので、その翌日の3月16日からカウントが始まります。 「
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