相続税と贈与税の時効期間
相続税と贈与税の時効は、原則の期間と、悪質なケースの期間が分かれています。
- 相続税の時効:原則は5年、悪質な場合は7年です。
- 贈与税の時効:原則は6年、悪質な場合は7年です。
時効の起算日は、税金の申告期限の翌日から数え始めます。 例えば、相続税は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月後が申告期限なので、その翌日から時効のカウントがスタートします。贈与税は、贈与を受けた年の翌年の3月15日が申告期限なので、その翌日の3月16日からカウントが始まります。
「悪質な場合」というのは、財産を隠したり、不正な方法で税金を逃れようとしたりする場合です。このようなケースでは時効期間が長くなり、さらに重いペナルティが課されます。
延滞税と加算税のルール
もし税金の申告や納税が遅れたり、申告した内容に間違いがあったりすると、ペナルティとして「延滞税」や「加算税」という追徴課税が課されます。
- 延滞税 これは、税金の支払いが遅れたことに対する利息のようなものです。支払いが遅れた日数に応じてどんどん金額が増えていきます。早く支払うほど負担は軽くなります。
- 加算税 加算税には、いくつかの種類があります。申告の不備の内容によってどの加算税が課されるかが決まります。
- 無申告加算税: そもそも申告をしていなかった場合に課されます。
- 過少申告加算税: 申告はしたけれど納税額が少なかった場合に課されます。
- 重加算税: 財産を隠したり、不正な方法で税金を逃れようとしたりするなど、悪質なケースに課されます。
これらの加算税は、税務署から指摘される前に自分から申告したり修正したりすれば、税率が低くなることがあります。
時効の援用について
「時効の援用」とは、時効期間が過ぎたことを主張して時効を成立させることです。 しかし、税金の場合、時効の成立を待つのは現実的ではありません。なぜなら、税務署は時効期間が満了する前に必ずと言っていいほど税務調査を行うからです。 特に、生前贈与で贈与の証拠が曖昧な場合は、贈与が認められず、相続税として課税される可能性もあります。もし申告漏れが発覚すれば時効が成立しないだけでなく多額の加算税や延滞税を支払うことになってしまいます。 そのため、時効の成立を期待するのではなく、まずは専門家に相談して正しい手続きを行うことが一番安全な方法と言えます。