遺言書の種類と特徴
遺言書には主に3つの種類があります。
1. 自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)
これは、文字通りご自身で書く遺言書です。一番手軽な方法と言えます。
- 特徴:
- 全文、日付、氏名を、すべてご自身の手で書く必要があります。
- 印鑑を押すことも必須です。(実印でなくても認められます)
- 財産目録だけはパソコンなどで作成しても大丈夫ですが、その場合、すべてのページに署名と押印が必要です。
- 保管場所はご自身で管理します。法務局で保管してもらう制度もあります。
- 作成方法:
- 便箋や紙に、遺言内容をすべて手書きで書く。
- 日付、氏名も手書きで記入する。
- 最後に押印する。
- メリット:
- 費用がかからない:紙とペンがあれば作成できます。
- 手軽に作成できる:思い立ったときにすぐに書けます。
- 内容の変更が簡単:書き直すだけで済みます。
- デメリット:
- 方式不備で無効になるリスク:少しでも書き方に間違いがあると法的な効力がなくなってしまいます。
- 発見されない可能性がある:ご家族に場所を伝えておかないと見つけてもらえないかもしれません。
- 偽造・変造の恐れ:ご家族間で争いになる原因になることも。
- 検認が必要:ご家族が見つけた場合、家庭裁判所で「検認」という手続きが必要です。法務局に預けた場合は不要です。
2. 公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)
公証役場の公証人という専門家があなたの話を聞いて作成してくれる遺言書です。一番確実な方法として広く利用されています。
- 特徴:
- 公証人と証人2人以上が立ち会って作成します。
- 公証人が話を聞き取り、それを文章にしてくれます。
- 原本は公証役場で保管されるので、紛失や偽造の心配がありません。
- 作成方法:
- 遺言内容を公証人に伝えます。
- 公証人が文章を作成します。
- 作成された遺言書を全員で確認し、署名・押印する。
- メリット:
- 方式不備の心配がない:専門家が作成するので法的に有効な遺言書になります。
- 紛失・偽造の心配がない:原本が公証役場で保管されます。
- 家庭裁判所の検認が不要:ご家族が見つけてすぐに手続きに入れます。
- ご本人が書けなくてもOK:口述筆記なので手が不自由な方でも作成できます。
- デメリット:
- 費用がかかる:公証人に支払う手数料がかかります。財産額に応じて変動します。
- 作成に手間がかかる:公証役場へ出向き、証人2人を手配する必要があります。
3. 秘密証書遺言(ひみつしょうしょいごん)
内容を誰にも知られたくない場合に利用される遺言書です。
- 特徴:
- ご自身で作成した遺言書を封筒に入れ公証役場と証人に「これは私の遺言書です」と証明してもらう方法です。
- 内容は秘密にしたまま、その存在だけを公的に証明してもらえます。
- 署名・押印は必要ですが、全文を自筆で書く必要はありません。パソコンなどで作成できます。
- 作成方法:
- 遺言書を作成し、封筒に入れて封印する。
- 公証人と証人2人の前でご自身の署名と押印があることを証明してもらう。
- メリット:
- 内容を秘密にできる:ご家族や公証人にも知られずに済みます。
- 偽造の心配がない:公証役場で封印してもらうため偽造のリスクが低いです。
- デメリット:
- 方式不備で無効になるリスク:自筆証書遺言と同じく、書き方に間違いがあると無効になります。
- 検認が必要:家庭裁判所での検認手続きが必要です。
- 作成に手間と費用がかかる:公証役場へ行く必要があり費用もかかります。
比較表
項目 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 |
作成方法 | 全文自筆 | 公証人が作成 | 本人が作成し公証人が証明 |
費用 | ほぼ無料 | 財産額に応じて変動 | 数万円程度 |
検認 | 必要(法務局保管は不要) | 不要 | 必要 |
内容の秘密 | 秘密にできる | 公証人・証人が知る | 完全に秘密 |
紛失リスク | あり | なし(原本保管) | あり |
無効リスク | 高い | ほぼない | 高い |
ご自身の状況や重視することに合わせて、最適な遺言書を選ぶことが大切です。 より確実に、そしてご家族に負担をかけずに遺産を分けたいとお考えでしたら公正証書遺言をおすすめします。 ご不明な点がありましたらお気軽にご相談ください。