遺言書がない場合の相続の進め方
遺言書がない場合、法律で定められた法定相続人と法定相続分に基づいて相続手続きを進めることになります。
1. 法定相続人の確定 誰が相続人になるかを戸籍謄本などを使って全員分調べます。
- 配偶者: 常に相続人になります。
- 子: 第一順位の相続人です。
- 直系尊属(親や祖父母): 子がいない場合に第二順位の相続人になります。
- 兄弟姉妹: 子も親もいない場合に第三順位の相続人になります。
2. 法定相続分の確認 法定相続人ごとに、受け取る遺産の割合が決まっています。
- 配偶者と子がいる場合: 配偶者1/2、子1/2
- 配偶者と親がいる場合: 配偶者2/3、親1/3
- 配偶者と兄弟姉妹がいる場合: 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
これはあくまで法律上の目安であり実際にどう分けるかは相続人全員で話し合って決める必要があります。
遺産分割協議の難しさとトラブル事例
遺言書がない場合、相続人全員で遺産の分け方を話し合う遺産分割協議を行います。この協議がうまくいかずトラブルに発展するケースは少なくありません。
遺産分割協議が難しい理由
- 相続人全員の合意が必要 たった一人でも反対する人がいると協議は成立しません。相続人同士の関係がうまくいっていない場合、意見をまとめるのが非常に困難になります。
- 遺産の分け方で意見が対立する 「長男だから家を継ぐべき」「私は介護を頑張ったから多くもらうべき」など、それぞれが異なる主張をしてまとまらないことがあります。特に、不動産など簡単に分けられない遺産があると誰が相続するか、売却して現金にするかなどで揉めやすいです。
- 連絡が取れない相続人がいる 遠方に住んでいる、絶縁状態にあるなど、相続人の中に行方不明の人や連絡が取れない人がいると話し合いすら進められなくなります。
トラブルに発展するケース
- 特定の相続人への生前贈与 被相続人が生前に特定の子どもに多額のお金を渡していた場合、他の相続人から「それは遺産の前渡しだ」と主張され揉めることがあります。これを「特別受益」と言います。
- 特定の相続人の貢献 被相続人の介護や事業を手伝っていた相続人が「その分の貢献を評価してほしい」と主張するケースです。これは「寄与分」と呼ばれ、他の相続人が納得しないとトラブルの原因になります。
- 相続人同士の不仲 元々仲が悪かったり、過去の出来事を引きずっていたりする場合、遺産分割をきっかけに感情的な対立が激化し泥沼化することがあります。
トラブルを避けるには
遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所の遺産分割調停を利用することになります。それでも解決しない場合は審判という裁判手続きに進むこともあります。
このようなトラブルを未然に防ぐためにも被相続人が元気なうちに遺言書を作成しておくことが一番大切です。遺言書があれば遺産分割協議が不要になり相続人にかかる負担を大きく減らすことができます。