生前整理関係

夫婦で遺言書を作成する場合の注意点

夫婦で遺言書を作る際のポイントは、「お互いの気持ちを尊重しつつ、内容に矛盾がないようにすること」です。 1. 遺言書は「二人」で書けない 遺言書は、必ず「一人一通」で作成する必要があります。夫婦で連名で作成したり同じ紙に書いたりすることはできません。もし連名で作成してしまってもそれは法的に無効とされてしまうので注意してください。 お互いに自分の財産について、誰に何を相続させたいのかきちんと考えて書

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遺言書と戸籍謄本:遺言書作成に必要な書類

遺言書作成に必要な書類は、大きく分けて3つのグループに分けられます 遺言書を作成する際に必要な書類は、遺言書の種類(自筆証書遺言か公正証書遺言か)によって少し変わってきますが、基本的には以下の3つのグループに分けられます。 今回は、最も確実で安心な「公正証書遺言」を作成する際に、特に重要となる戸籍謄本などの書類について詳しくお話していきます。 グループ1:ご自身の情報に関する書類 グループ2:相続

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特定の財産を特定の人物に遺したい!「特定遺贈」の活用

特定遺贈とは? 「遺贈(いぞう)」とは遺言によって自分の財産を誰かに譲ることです。その中でも「特定遺贈」は特定の財産を特定の相手に譲る方法です。 簡単に言うと、「この不動産は長男に、この預金は妻に」というように、個別の財産と受け取る人を指定する遺贈のことです。 これに対して、「包括遺贈」というものもあります。これは「財産の半分を妻に、残りを子どもたちに」といったように、財産の割合だけを指定する方法

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ペットの世話を遺言書で指定する「負担付き遺贈」

遺言書でペットの世話を託す方法:負担付き遺贈の活用 一番確実で、法的に効力のある方法は「負担付き遺贈」という仕組みを利用することです。 1. 負担付き遺贈とは? これは、「財産をあげる代わりに、何か義務を負ってくださいね」という条件を付けた遺贈のことです。 例えば、「私の預貯金から500万円を長男に渡します。ただし、その代わりに私の飼っている愛犬のポチの世話を一生涯面倒見てください」といった内容を

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デジタル遺産の遺言書での扱い:データも残そう

デジタル遺産を遺言書で指定する方法 遺言書でデジタル遺産を扱う場合、大切なのは、「誰に、何を、どうしてほしいか」を明確にすることです。 1. デジタル遺産の一覧表を作る まず最初にご自身が持っているデジタル資産をすべて書き出してみましょう。 ポイント: サービス名、ID、パスワード、登録メールアドレスなどを、ノートやExcelなどで一覧にしておくとご家族が助かります。遺言書にはこの一覧表を「遺言書

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遺留分とは?遺言書作成時に配慮すべきこと

相続における「遺留分」とは、亡くなった方(被相続人)の財産のうち、法律によって定められた一定範囲の相続人に対して最低限保証される遺産取得分のことです。これは被相続人が遺言書などで特定の誰かにすべての財産を譲ると決めたとしても遺された家族の生活が困らないようにするための制度です。 遺留分の制度と対象者 遺留分はすべての法定相続人に認められるわけではありません。対象者は「兄弟姉妹以外の法定相続人」です

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