生前贈与とは、財産を持っている方が自分が生きている間にお世話になったご家族や大切な方に財産を渡すことを言います。
相続は亡くなった後に財産を渡すことなので、その点が大きく違います。
生前贈与の基本的な考え方
相続税の負担を軽くするために行われることが多いのが生前贈与です。たとえば、財産がたくさんあると亡くなった時に、相続税が重くのしかかってしまうことがあります。そうなる前に少しずつでも財産を渡しておくことで全体の財産額を減らし将来の相続税を抑えることができます。
でも、注意しないといけないのは贈与にも税金がかかることです。これを「贈与税」と言います。ただ、贈与された財産の金額によって税金がかからない場合があります。
贈与税の基礎控除について
贈与税には「基礎控除」という便利な仕組みがあります。これは、1年間にもらった財産の合計額が一定の金額以下であれば贈与税がかからないというものです。
- 基礎控除額: 毎年1人あたり110万円
この「110万円」という金額は、財産をあげた人(贈与者)が何人いても、もらった人(受贈者)1人あたりにかかるものです。 例えば、お父さんから110万円、お母さんから110万円、合計220万円をもらった場合、贈与税の基礎控除額である110万円を超えてしまうため贈与税がかかります。
暦年贈与のメリット・デメリット
この基礎控除を毎年活用する贈与の方法を「暦年贈与」と言います。毎年少しずつ財産を贈与していくやり方です。
メリット
- 税金を払わずに財産を渡せる: 毎年110万円以内の贈与であれば、贈与税がかからず税務署への申告も必要ありません。
- 渡す相手を選ばない: 親子や孫だけでなく誰にでも贈与が可能です。
- 長期的に節税効果が大きい: 早いうちから始めれば何年にもわたって非課税で財産を移転できるので、将来の相続財産を大きく減らすことができます。
デメリット
- 「定期贈与」とみなされる可能性: 毎年同じ時期に同じ金額を贈与していると、「最初からまとまった金額をあげる約束だった」と税務署に判断されることがあります。これを防ぐためには、贈与する時期や金額を毎年少し変えたり贈与契約書を毎年作成したりすると安心です。
- 「名義預金」とみなされる可能性: 贈与したお金をもらった人が自分で管理せず渡した人が管理していると贈与が成立していないと判断されることがあります。贈与が成立したとみなされるためには、通帳や印鑑を渡してもらった人が自分で管理することが重要です。
- 相続開始前の贈与は加算される: 2024年(令和6年)1月1日以降の贈与から相続開始前の贈与を加算する期間が7年に延長されました。これは、亡くなる前の7年以内に受けた暦年贈与は相続財産に加算されて相続税の対象になるというルールです。