日本の相続税の課税対象になるかどうかは誰がどこに住んでいるかで決まる
相続税がかかるかどうかは、亡くなった方(被相続人)と財産を相続する方(相続人)の「住所」と「国籍」が大きなポイントになります。
1. 亡くなった方も相続人も日本に住所がある場合
この場合は一番シンプルです。日本国内にある財産はもちろん、海外にある財産もすべて日本の相続税の対象になります。これを「全世界課税」と言います。
2. 亡くなった方は海外に住んでいて、相続人が日本に住所がある場合
この場合も、海外にある財産もすべて日本の相続税の対象になります。
3. 亡くなった方も相続人も海外に住んでいる場合
このケースは少し複雑で、さらに細かく条件が分かれます。
- 亡くなった方が日本を離れてから10年以内の場合: 相続人(日本国籍を持っているかどうか、海外に住んで10年以上かどうかで判断が変わります)によっては、海外の財産も日本の相続税の対象となります。
- 亡くなった方が日本を離れてから10年以上の場合: 相続人が日本国籍を持っているかどうか、海外に住んで10年以上かどうかによって判断が変わりますが、最終的には海外の財産は日本の相続税の対象にならないこともあります。
このように、誰がどこに住んでいるか、いつから住んでいるか、といったことで課税の範囲が変わってくるんです。
国際的な二重課税を回避する「外国税額控除」
海外の財産に日本の相続税がかかると、「外国でも相続税やそれに似た税金を払って、日本でも払うの?二重に取られてしまうのでは?」と心配になりますが、二重課税を避けるための制度がちゃんとあります。
それが「外国税額控除」です。
これは海外で支払った相続税に相当する税金を日本の相続税から差し引くことができる制度です。
例えば、アメリカにある不動産に日本の相続税がかかり同時にアメリカの相続税も課税されたとします。この場合、アメリカで支払った税金の額を日本で払うべき相続税から差し引くことができるのです。
ただし、日本の相続税額が上限となりますので、海外で支払った税金が日本の相続税より高かったとしてもその全額が控除されるわけではありません。
海外の財産を税務署に知らせる「国外財産調書」
最後に国外財産調書についてです。これは、海外に一定以上の財産をお持ちの方に提出が義務付けられている書類です。
提出の義務がある方
その年の12月31日時点で、海外にある財産の合計額が5,000万円を超えている日本国内に住んでいる方です。
提出しなかったらどうなるの?
この調書の提出は義務なので、正当な理由なく提出しなかったり、嘘の内容を記載したりすると、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されることがあります。
さらに、国外財産調書を提出しなかった場合、もし相続税の申告漏れが後で指摘されると、通常よりも加算税が重くなることもあります。逆に、きちんと提出しておけば、加算税が軽減される優遇措置もあります。
税務署も国際的な情報交換を通じて、海外の財産を把握する体制を強化しています。面倒に感じられるかもしれませんが、きちんと申告することが一番安心できる方法と言えます。