未公開株式の相続税評価と対策

非上場会社の株式の相続税評価方法

非上場会社の株式の相続税評価は、上場している会社の株と違って、日々株価が変動する市場がないため、会社の実態に合わせて評価額を計算する必要があります。評価方法は主に以下の3つがあり、会社の規模や状況によって使い分けられます。

  1. 類似業種比準方式(るいじぎょうしゅひじゅんほうしき) 評価したい会社と似たような業種の上場会社の株価を参考にして、その会社の利益や純資産、配当などを比較して評価する方法です。イメージとしては、「あなたの会社とそっくりな上場会社があったとしたら、その会社の株価から見て、あなたの会社の株価はこれくらいだろう」という考え方です。
    • どんな会社に使うの? 主に規模の大きな非上場会社(「大会社」と呼ばれます)の評価に使われます。
    • 計算のポイント 会社の利益、純資産、配当の3つの要素をそれぞれ国税庁が定めた割合(比準割合)で計算して評価額を出します。会社の業績が良いほど評価額は高くなる傾向があります。
  2. 純資産価額方式(じゅんしさんかがくほうしき) 会社の持っているすべての財産(土地、建物、預金など)から、借金などの負債を差し引いた「純資産」の金額をベースに評価する方法です。まるで会社を一度解散して、財産を全部売ってお金にした場合の価値を計算するようなイメージです。
    • どんな会社に使うの? 主に規模の小さな会社(「小会社」と呼ばれます)や、不動産を多く持っている会社、赤字の会社などに使われることが多いです。
    • 計算のポイント 会社の資産と負債を相続税評価額に直して計算します。例えば、帳簿上は安く評価されている土地でも時価で評価すると高くなる場合があるので注意が必要です。
  3. 配当還元方式(はいとうかんげんほうしき) これは、将来その会社から受け取れる配当金の額をベースに評価額を計算する方法です。配当がどれくらい期待できるかによって、株の価値を測るイメージですね。
    • どんな会社に使うの? 株式を少しだけ持っている場合(議決権の5%未満など)や株式の取得者が会社の経営に関わらないような場合に適用されることがあります。
    • 計算のポイント 過去の配当実績を元に将来受け取る配当を一定の利率で割り戻して評価額を出します。

どの評価方法を使うかは、会社の規模によって決まります。 会社の従業員数や総資産額などによって「大会社」「中会社」「小会社」に分類され、それぞれ適用される評価方法が決まっています。また、複数の評価方法を組み合わせて計算する場合もあります。

評価額を抑える対策

  1. 役員退職金の活用 会社から役員(社長など)が退職する際に、適正な役員退職金を支払うことで会社の利益が減り、会社の純資産価額が下がります。これにより相続発生時の株式の評価額を抑えることができます。ただし、不相当に高額な退職金は税務上否認される可能性があるので専門家と相談して適正額を算定することが重要です。
  2. 生命保険の活用 会社が契約者となり、役員を被保険者とする生命保険に加入し、死亡保険金を受け取ることで会社の純資産が増加し株式の評価額が上がってしまうことがあります。しかし、保険金の受取人を会社ではなく役員の個人にすることで会社の資産を増やさずに保険金を個人の相続財産として受け取ることができます。この場合、相続税はかかりますが会社の株式評価額を上げずに納税資金を確保できるメリットがあります。 また、会社が契約者で保険金受取人が会社の場合でも、相続税評価上の工夫ができるケースもありますので専門家にご相談ください。
  3. 不動産の有効活用(含み益の解消) 会社が含み益のある不動産(帳簿価格より時価が高い不動産)を持っている場合、売却することで含み益が顕在化し、会社の利益が増え、純資産価額が上がってしまいます。これを防ぐためにあえて含み益のある不動産を売却せずそのまま保有し続けるという方法もあります。 逆に、含み損のある不動産があれば売却して損失を出すことで利益を減らし評価額を下げることができます。
  4. 借入金の活用 会社が金融機関などから借り入れを行うことで会社の負債が増え純資産価額を減らすことができます。借り入れた資金で事業に必要な設備投資などを行えば事業を拡大しながら相続税対策もできます。ただし、返済能力を超えた借入は会社の経営を圧迫するので無理のない範囲で行うことが大切です。
  5. 暦年贈与の活用 評価額を抑えるというよりは将来の相続財産を減らす目的ですが、毎年少しずつ(贈与税の基礎控除額である110万円以内)株式を贈与していくことで贈与税をかけずに徐々に相続財産を減らしていくことができます。ただし、贈与契約書を作成し毎年贈与の意思を示すなど、適切な手続きを踏む必要があります。
  6. 種類株式の発行 議決権のない種類株式を発行しこれを後継者に贈与することで贈与税評価額を抑えつつ議決権のある株式を経営者が持ち続けることができます。

事業承継税制の活用

事業承継税制は、非上場会社の株式を後継者に引き継ぐ際に発生する相続税や贈与税の負担を軽減するための非常に強力な制度です。

どんな制度?

簡単に言うと、一定の要件を満たすことで、相続した(または贈与された)非上場株式に係る相続税や贈与税の納税が猶予されたり、一部が免除されたりする制度です。

対象となる株式

事業承継税制の対象となるのは、後継者が会社を承継するために取得した非上場株式です。

活用のメリット

  • 納税猶予・免除:最大のメリットは、本来支払うべき多額の相続税や贈与税の納税が猶予される点です。さらに、一定の要件を満たし続けることで、猶予された税金が免除されることもあります。これにより、納税資金の心配なく事業を承継できます。
  • 事業の継続・発展:税負担が軽減されることで、後継者は会社の資金を事業の継続や発展のために使うことができ、会社の成長を促すことができます。

主な要件(大まかにですが、主婦の方にも分かりやすく説明しますね)

事業承継税制を利用するにはいくつか厳しい要件を満たす必要があります。

  1. 先代経営者の要件
    • 会社の代表者であったこと。
    • 原則として、会社の役員を退任していること。
  2. 後継者の要件
    • 会社の代表者になること。
    • 承継後も引き続き事業を継続すること。
    • 株式を承継する前から、一定期間役員であること。
  3. 会社の要件
    • 従業員が1名以上いること。
    • 事業を継続していること。
    • 資産管理会社でないこと(特定の業種ではないこと)。

猶予・免除が打ち切られるケース

制度を利用した後も要件を満たし続ける必要があります。もし以下の様なことが起こると猶予されていた税金を支払わなければならなくなります。

  • 後継者が代表者を退任した場合
  • 会社の事業を廃止した場合
  • 株式を第三者に譲渡した場合
  • 要件を定期的に報告しなかった場合

手続きの流れ

事業承継税制の活用は非常に複雑な手続きが必要です。

  1. 特例承継計画の策定・提出:令和9年3月31日までに事業承継に関する計画を策定し都道府県に提出する必要があります。
  2. 贈与・相続の実行:計画に基づき株式の贈与や相続を行います。
  3. 認定の申請:税務署に申請書を提出し、税制の適用を受けるための認定を受けます。
  4. 継続届出書の提出:制度適用後も定期的に事業継続の状況などを報告する必要があります。

注意点

事業承継税制は非常にメリットの大きい制度ですが、その分要件が厳しく手続きも複雑です。また、一度適用を受けても後継者が事業を継続できなくなったり会社が要件を満たさなくなったりすると猶予されていた税金を一括で支払わなければならないリスクもあります。

まとめ

非上場会社の株式の相続税評価は、会社の状況によって評価方法が異なり、専門的な知識が必要です。評価額を抑える対策も様々ありますが会社の経営状況や将来の展望を考慮して最適な方法を選ぶことが大切です。

そして、事業承継税制は大きな税負担を軽減できる非常に有効な手段ですが利用するには厳しい要件と継続的な義務があります。

ご自身の会社の状況に合わせて、最適な評価方法や対策、そして事業承継税制の活用について検討するためには、税理士や弁護士などの専門家とじっくり相談することが不可欠です。

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