相続税の延納・物納とは?納税が難しい場合の選択肢

相続税の延納・物納:現金一括納税が難しい場合の選択肢

相続税は、被相続人(亡くなった方)が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、現金で一括で納めるのが原則です。しかし、高額な相続財産がある場合や、不動産が多くて現金が手元にない場合など、一括での納税が困難なこともあります。

そんな時に利用できるのが「延納」と「物納」という制度です。

1. 延納(えんのう):相続税を分割して支払う方法

延納は、相続税を一度に支払うのが難しい場合に、分割して支払うことを税務署に許可してもらう制度です。

1-1. 延納の要件

延納を利用するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。

  • 相続税額が10万円を超えること: 少額の相続税には適用されません。
  • 現金で一括納付が困難であること: これは、相続財産に占める現金・預貯金などの割合が少なく、不動産などの換金しにくい財産が多い場合に認められやすいです。
  • 担保を提供すること: 延納を許可してもらうには、基本的に担保(保証のようなもの)が必要です。
    • 担保の種類:
      • 国債や地方債などの有価証券
      • 税務署が認める不動産(土地や建物など)
      • 借地権、工場財団など
      • 保証人(特別な事情がある場合に限られることが多いです)
    • 担保が不要な場合:
      • 延納する税額が100万円以下で、かつ延納期間が3年以下の場合は、担保が不要になることがあります。
  • 延納申請書の提出: 納税期限までに、税務署に「相続税延納申請書」を提出する必要があります。

1-2. 延納の手続き

  1. 相続税額の確定: まずは、相続税の申告を行い、正確な相続税額を計算します。
  2. 延納申請書の作成・提出: 納税期限(原則として相続開始後10ヶ月以内)までに、税務署に「相続税延納申請書」と、担保に関する書類(担保提供書など)を提出します。この申請書には、延納を希望する期間や分割回数などを記載します。
  3. 税務署の審査: 税務署は、提出された書類をもとに、延納の要件を満たしているか、担保は適切かなどを審査します。
  4. 延納の許可・不許可の通知: 審査の結果、延納が許可されると「延納許可通知書」が送られてきます。不許可の場合は、その旨が通知されます。
  5. 税金の分割納付と利子税の支払い: 許可された延納計画に従って、分割で相続税を納付していきます。延納には、利子税という金利がかかりますので、税金と一緒に利子税も支払うことになります。利子税の割合は、延納期間や相続財産の種類(不動産の割合が多いかなど)によって異なります。

1-3. 延納の注意点

  • 利子税がかかる: 延納の一番の注意点は、利子税という金利がかかることです。これは、納税が猶予されることへの対価と考えてください。長期にわたるほど、利子税の総額も大きくなります。
  • 担保が必要: 不動産を担保にする場合、その不動産に抵当権が設定されることになります。将来売却したりする際に影響が出る可能性があります。
  • 延滞に注意: 延納中に支払いを滞らせると、延納が取り消され、残りの税額を一括で納めるよう求められる場合があります。また、延滞税というさらに高い金利がかかることになります。
  • 許可されない可能性もある: 申請すれば必ず許可されるわけではありません。要件を満たしていない場合や、担保が不十分と判断された場合は、不許可となることもあります。

2. 物納(ぶつのう):相続財産で相続税を支払う方法

物納は、現金での納税も延納も困難な場合に、相続財産そのもの(主に不動産)で相続税を支払う制度です。本当に最後の手段と考えてください。

2-1. 物納の要件

物納は、延納よりもさらに厳しい要件があります。

  • 延納でも納税が困難であること: まずは延納を検討し、それでも納税が難しいと認められることが前提です。
  • 物納できる財産であること: 物納できる財産は、原則として相続財産のうち「特定の種類の財産」に限られます。
    • 物納できる財産の優先順位:
      1. 国債、地方債
      2. 不動産(土地、建物)、船舶
      3. 社債、株式など
      4. 動産(美術品、貴金属など)
    • 物納できない財産の例:
      • 管理処分不適格財産: 権利関係が複雑な不動産(共有名義で他の共有者が売却に反対しているなど)、担保が設定されている不動産、境界線が不明確な土地、私道部分など、国が管理・処分しにくい財産は物納できません。
      • 借地権、地上権で、借地権設定者の承諾が得られないもの
      • 係争中の財産(裁判で所有権が争われているなど)
      • 建物がない土地で、その上に他人の建物がある土地など
  • 物納申請書の提出: 納税期限までに、税務署に「相続税物納申請書」を提出する必要があります。

2-2. 物納の手続き

  1. 相続税額の確定: 延納と同様に、まず相続税額を確定します。
  2. 延納の検討・却下(または不許可): 物納は延納が困難な場合の手段なので、まずは延納を検討し、その結果、延納が認められない、または延納しても納税が困難であるという状況が必要です。
  3. 物納申請書の作成・提出: 納税期限までに、税務署に「相続税物納申請書」と、物納しようとする財産の詳細な資料(登記事項証明書、測量図、評価額の根拠資料など)を提出します。
  4. 税務署の審査・調査: 税務署は、提出された財産が物納できる要件を満たしているか、管理処分に支障がないかなどを厳しく審査します。必要に応じて現地調査が行われたり、追加資料の提出を求められたりすることもあります。
  5. 物納許可・不許可の通知: 審査の結果、物納が許可されると「物納許可通知書」が送られてきます。不許可の場合は、その旨が通知されます。
  6. 財産の引き渡し: 許可された場合、指定された期日までに、物納する財産の所有権を国に移転する手続き(登記など)を行います。

2-3. 物納の注意点

  • 認められるハードルが非常に高い: 物納は、国が財産を受け取ることになるため、要件が非常に厳しく、簡単に認められるものではありません。
  • 『管理処分不適格財産』には注意: 物納できない財産の代表例が「管理処分不適格財産」です。共有名義の不動産や、権利関係が複雑な土地などは、特に注意が必要です。事前に税務署や専門家と相談し、物納できる財産かどうかの確認が重要です。
  • 評価額の決定: 物納する財産の評価額は、税務署が相続税評価額に基づいて決定します。市場価格と異なる場合があるため、注意が必要です。
  • 不許可の場合のリスク: 物納が不許可になった場合、納税期限が過ぎていると、原則として現金での納税に加え、延滞税が課せられてしまいます。物納申請は、不許可になるリスクも考慮して、早めに準備を進めることが大切です。
  • 最後の手段: 物納は、本当に他の方法が全くない場合の『最終手段』として考えるべきです。

まとめとアドバイス

「相続税の納税は、人生で何度も経験することではないので、分からないことだらけで当然です。

  • まずは「延納」を検討する: 現金が足りない場合は、まず利子税はかかりますが「延納」を検討しましょう。
  • 「物納」は最終手段と考える: 物納は、要件が非常に厳しく、ハードルが高い制度です。まずは延納で対応できないかを考え、それでも難しい場合に検討するという順番が良いでしょう。
  • 早めに専門家へ相談を! 相続税の申告準備から納税までには、かなりの時間と専門知識が必要です。特に延納や物納を検討する場合は、納税期限も迫ってきますので、なるべく早く、税理士さんや弁護士さんなどの専門家に相談することをおすすめします。

相続に関するお悩みは、
私たちにご相談ください。

電話でのお問い合わせ

フリーダイヤル

0120-453-940

受付時間 10:00〜18:00

※土日祝日は時間帯や状況によって、後日での折り返し対応となる場合があります。

メールでのお問い合わせ

24時間受付

※ご返信まで数日かかる場合があります。

配偶者が亡くなったら最初にするべきことリスト

亡くなった直後から葬儀、相続手続きまでの具体的なリストと注意点 まずは全体像を把握できるよう、亡くなった直後から相続手続き完了までの流れを大きく3つのフェーズに分けてご説明します。 それぞれのフェーズでやるべきことと注意点を詳しく見ていきましょう。 フェーズ1:逝去直後~葬儀前日:臨終から葬儀の準備まで この時期は、悲しみの中でも冷静に、しかし迅速に対応が求められることが多いです。 【やるべきこと

Read More »

配偶者の遺産分割協議:円満に進めるためのヒント

円満な遺産分割協議のための心構え  一番大切なのは「お互いを尊重する気持ち」です。 コミュニケーションのポイント  具体的な話し合いの進め方についてです。 専門家への相談時期 「こんなことで専門家に相談していいのかな?」と迷うこともあるかもしれませんね。しかし、困った時は遠慮なく専門家を頼るのが、円満な解決への近道です。 【具体的な相談先】 困った時に適切な専門家へ相談することで、精神的な負担も軽

Read More »

配偶者が外国人でも相続は可能?国際相続の基礎知識

外国籍の方が日本で亡くなられた場合、相続の手続きは「どこの国の法律が適用されるか」という点がポイントになります。これを「準拠法(じゅんきょほう)」と言います。 1.どの国の法律が適用されるの?(準拠法の決定) 相続手続きを始める前に、まず「どの国の法律に基づいて相続を進めるのか」を決めなければなりません。これは、亡くなられた方(被相続人)が「どの国に一番関係が深かったか」によって決まります。 【こ

Read More »

配偶者が再婚したら相続はどうなる?

再婚した場合の相続権の変化と相続順位への影響 まず相続人が誰になるか、そしてその順位がどうなるかをご説明します。 遺言書による対策 再婚家庭では、相続人が複雑になることが多いので、遺言書を作成することが非常に重要になります。遺言書があれば、ご自身の意思に基づいて、誰にどの財産をどれだけ渡すかを明確にすることができます。 【遺言書でできること】 【遺言書作成のポイント】 相続税対策について 再婚によ

Read More »

「寄与分」を主張する!配偶者の貢献を相続に反映させるには

寄与分とは? まず、寄与分とは何か、からお話ししましょう。 相続は、亡くなった方(「被相続人」といいます)の財産を、法律で定められた「法定相続人」が分け合うのが基本です。でも、もし相続人の中に、被相続人の財産が増えたり、減るのを防いだりするために、特別な貢献をした方がいたらどうでしょう? その方が、他の相続人と同じ割合でしか財産をもらえないとしたら、なんだか不公平に感じますよね。 そこで、民法には

Read More »

配偶者が受け取る「みなし相続財産」とは?

みなし相続財産って何?〜普通の相続財産と何が違うの?〜 まず、相続財産って聞くと、ご主人の残された預貯金や不動産、車なんかを思い浮かべますよね?これらは「本来の相続財産」と言って、ご主人が生きていたときに持っていた財産のことです。 それに対して、「みなし相続財産」というのは、ご主人が亡くなられたからこそ受け取れる財産のことなんです。生きていた時にはご主人の財産ではなかったけれど、相続税を計算する上

Read More »

遺言書で寄付をしたい!社会貢献と相続の関係

遺言書で寄付をする方法:遺贈寄付について 遺言書で寄付を行うことを「遺贈寄付(いぞうきふ)」といいます。 ご自身の死後、遺言書に書かれた通りに財産を特定の団体(NPO法人、公益法人、学校法人、社会福祉法人など)に贈るという方法です。 1. 遺言書の書き方:必ず「遺言書」に書くこと 口約束やメモ書きでは効力がありません。必ず、法律で定められた形式に則った「遺言書」を作成する必要があります。 遺言書に

Read More »

遺言書作成の相談先:弁護士・司法書士・行政書士の選び方

遺言書作成をサポートする専門家 主に、遺言書作成のサポートをしてくれる専門家は以下の3つです。 それぞれ得意分野や役割が少しずつ違うんです。 1. 弁護士さん 弁護士さんは法律の専門家です。 もし相続人同士でもめごとが起こりそうな場合、例えば「特定の相続人に多く財産をあげたいけど、他の兄弟から文句が出そう」といった心配がある場合に頼りになります。 遺言書の作成はもちろん、相続争いになった場合の代理

Read More »

遺言書保管制度とは?法務局での保管のメリット

制度の3つの大きなメリット この制度の一番の魅力は「安心感」です。具体的には以下の3つの大きなメリットがあります。 利用方法(手続きの流れ) 注意点(ここが一番大事です!) この制度はとても便利ですが、いくつかの注意点があります。ここを間違えるとせっかくの手続きが無駄になってしまうのでしっかり確認してください。 自筆証書遺言書保管制度は、ご自身で遺言書を書く方にとってとても心強い味方です。ご不明な

Read More »

エンディングノートと遺言書の違い:どちらも必要?

エンディングノートと遺言書の役割の違い 簡単に言うと、「法的な効力」があるかどうかが一番大きな違いです。 エンディングノートは、あなたとご家族のための「想いを伝える手帳」です。 遺言書は、ご自身の財産をどう分けるかを法的に定める「法律の書類」です。 両方を活用するメリット エンディングノートと遺言書は、それぞれ役割が違うからこそ両方を一緒に活用することでより安心して未来の準備ができます。 このよう

Read More »

遺言書作成の費用:専門家に依頼する場合の目安

遺言書にはいくつかの種類がありますが、一般的に専門家が作成をお手伝いするのは「公正証書遺言」というものです。この公正証書遺言は、公証役場で公証人という法律の専門家が作成に関わるため、内容の信頼性が高く、紛失や偽造の心配も少ないという大きなメリットがあります。 遺言書作成の専門家費用相場(公正証書遺言の場合) 専門家への依頼費用は、主に以下の要素で決まります。 一般的な費用相場は、おおよそ10万円か

Read More »

認知症になる前に!判断能力があるうちに遺言書を

なぜ、判断能力が低下する前に遺言書を作成する必要があるの? 「遺言書」と聞くと「なんだか大げさ」「まだ早い」と思われるかもしれません。実は、認知症などで判断能力が低下してしまうと、遺言書を新しく作成したり、内容を変更したりすることができなくなってしまうのです。 これは遺言書が「自分の意思で財産の分け方を決める」というとても大切な意思表示だからです。法的には、遺言能力(判断能力)がない人が作成した遺

Read More »
上部へスクロール