小規模宅地等の特例って、どんな制度?
この特例は、ざっくり言うと「住み慣れた家や、事業をしていた土地は、残された家族が困らないように相続税を安くしてあげましょうね」という制度なんです。特に、土地の評価額が高い都市部に住んでいる方にとっては、相続税がグッと抑えられるとてもありがたい制度なんです。
適用要件:誰がどんな場合に使えるの?
この特例を使うには、いくつか条件があります。ご自宅(特定居住用宅地等)の場合に絞って見ていきましょう。
- 亡くなった方(被相続人)の自宅であったこと
- 亡くなった方が住んでいた土地である必要があります。
- 宅地の種類と限度面積
- 自宅の敷地(特定居住用宅地等)の場合、330平方メートルまでが対象になります。これを超えた部分は特例の対象外です。
- 相続人(財産を引き継ぐ人)の要件
- 配偶者(夫または妻)が相続する場合:
- 配偶者が相続する場合は、無条件でこの特例が使えます。
- 同居親族が相続する場合:
- 亡くなった方と同居していた親族(子や孫など)が、その自宅を相続して、相続税の申告期限まで住み続けることが必要です。
- 同居していない親族が相続する場合(家なき子特例):
- 亡くなった方に配偶者も同居親族もいない場合に、別居している親族(子や孫など)が相続するケースです。この場合、相続する親族が、相続開始前3年以内に自分や配偶者所有の家に住んだことがないなど、いくつかの細かい条件を満たす必要があります。この「家なき子特例」は要件が少し複雑なので、もし該当しそうなら専門家にご相談ください。
- 配偶者(夫または妻)が相続する場合:
減額割合:どれくらい安くなるの?
ご自宅の敷地(特定居住用宅地等)の場合、評価額が80%減額されます!
例えば、評価額が5,000万円の自宅の土地があったとします。
- 5,000万円 × (100% – 80%) = 1,000万円
つまり、5,000万円の土地が、相続税の計算上は1,000万円として扱われるんです。
注意点:うっかりミスで損しないために!
とってもお得な特例ですが、いくつか注意点があります。
- 申告期限厳守!
- 相続税の申告期限(相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内)までに、相続税の申告書にこの特例を適用する旨を記載し、必要な書類を添付して税務署に提出する必要があります。期限を過ぎると、適用できなくなってしまうので注意してください。
- 分割の状況
- この特例を適用するためには、原則として、相続税の申告期限までに遺産分割が確定していることが必要です。誰がどの財産を相続するか、しっかり話し合って決めておきましょう。
- 住み続けられるか
- 同居親族が相続する場合、申告期限までその家に住み続けることが条件です。もし、引っ越してしまうと特例が使えなくなる可能性があります。
- 複数の宅地がある場合
- 亡くなった方が自宅以外にも事業用の土地などを持っていた場合、それぞれに小規模宅地等の特例が適用できる可能性がありますが、全体での限度面積や適用順序など、複雑なルールがあります。この場合は、必ず専門家に相談してください。
- 税務調査のリスク
- 要件を満たしていないのに適用してしまうと、後で税務署から指摘を受け、追徴課税される可能性があります。不明な点があれば、必ず税理士などの専門家に確認しましょう。
自宅の相続税を大幅に減らす方法まとめ
小規模宅地等の特例を上手に活用すれば、ご自宅の相続税を大幅に減らすことができます。
最も有効な方法は、配偶者が自宅を相続することです。配偶者であれば、無条件でこの特例が使え、評価額が80%減額されるため、相続税の負担を大きく軽減できます。
もし配偶者がすでに他界されている場合は、同居しているお子さんや、一定の条件を満たせば別居しているお子さんも特例を使える可能性があります。
生前からの準備が大切です!
- 家族会議を開く:元気なうちに、ご家族で相続について話し合い、誰が自宅を相続するか、どのように分割するかなどを決めておくとスムーズです。
- 遺言書の作成:誰に自宅を相続させるかを明確にするために、遺言書を作成しておくことをお勧めします。特に、この特例を適用させたい相続人を指定しておくことで、後のトラブルを避けることができます。
- 専門家への相談:相続は、一つとして同じケースはありません。ご自身の状況に合わせて、税理士や弁護士などの専門家に相談し、最適な対策を立てることが、一番安心で確実な方法です。