相続税対策の基本!生前贈与で節税する方法

生前贈与とは?

まず、生前贈与とは、その名の通り、生きている間に財産を誰かに贈ることです。亡くなった後に財産を相続する「相続」とは違って、贈与する側(贈与者)ともらう側(受贈者)の合意があれば、いつでも贈与できます。

生前贈与が相続税対策になるのはなぜ?

相続税は、亡くなった時に残っている財産に対してかかる税金です。つまり、生きている間に財産を減らしておけば、その分、亡くなった時の財産が少なくなり、相続税を抑えることができます。生前贈与は、この「生きている間に財産を減らす」ための有効な手段というわけです。

生前贈与の基本:贈与税の「基礎控除」をフル活用!

生前贈与には、贈与税という税金がかかる場合があります。贈与税には、誰もが使える「基礎控除」というものがあります。

基礎控除額:年間110万円

これは、「1年間(1月1日~12月31日)に、一人あたり110万円までの贈与であれば、贈与税がかからない」というものです。

例えば、お父さんがお子さんに年間100万円を贈与しても、110万円以下なので贈与税はかかりません。お母さんもお子さんに年間100万円を贈与しても、同じく贈与税はかかりません。

この基礎控除を毎年計画的に使う贈与を「暦年贈与(れきねんぞうよ)」と呼びます。

暦年贈与のポイント

  • 毎年コツコツと続けること: 一度に大きな金額を贈与するのではなく、毎年110万円以下の贈与を続けることで、税金をかけずに少しずつ財産を移していくことができます。
  • 複数人への贈与も有効: 例えば、お子さんが2人いれば、毎年それぞれのお子さんに110万円ずつ贈与できます。1年間で合計220万円の贈与が無税でできることになりますね。
  • 贈与の証拠を残すこと: 口約束だけでは、後で税務署から「本当に贈与だったのか?」と疑われる可能性もあります。贈与契約書を作成したり、銀行振込を利用したりして、贈与があったことの証拠を残しておくことが大切です。特に、毎年同じ日に同じ金額を贈与すると「定期贈与」とみなされ、全体に贈与税がかかる可能性があるので、金額や時期を少しずらすなどの工夫も有効です。

生前贈与の特例を賢く利用する!

基礎控除以外にも、特定の目的の贈与については、大きな金額でも贈与税がかからなくなる「特例」があります。これらの特例を上手に活用することで、さらに大きな金額の相続税対策が可能です。

1. 住宅取得等資金の贈与の特例

お子さんやお孫さんがマイホームを新築・購入する際などに、両親や祖父母からお金を贈与する場合に利用できる特例です。一定の要件を満たせば、最大1,000万円(省エネ等住宅の場合)まで贈与税が非課税になります。

  • 要件の例:
    • 贈与を受ける人が20歳以上であること(令和4年4月1日からは18歳以上)
    • 贈与を受ける人の合計所得金額が2,000万円以下であること
    • 新築・取得する住宅が一定の広さや性能を満たすこと

この特例は、住宅の種類や契約の時期によって非課税限度額が変わることがありますので、最新の情報を確認することが重要です。

2. 教育資金の一括贈与の特例

お子さんやお孫さんの教育資金(入学金、授業料、塾代など)として、両親や祖父母からお金をまとめて贈与する場合に利用できる特例です。最大1,500万円まで贈与税が非課税になります。

  • 要件の例:
    • 贈与を受ける人が30歳未満であること
    • 金融機関に専用の口座を開設し、そこへ資金を預け入れること
    • 教育費として使ったことを証明する領収書などを金融機関に提出すること

この特例は、お子さんやお孫さんの成長に合わせて計画的に利用することで、大きな金額を非課税で移転できるメリットがあります。ただし、使わなかったお金が残った場合や、受贈者が30歳になった場合などは、残額に贈与税がかかる可能性があります。

3. 結婚・子育て資金の一括贈与の特例

お子さんやお孫さんの結婚費用や子育て費用(不妊治療、出産費用、保育料など)として、両親や祖父母からお金をまとめて贈与する場合に利用できる特例です。最大1,000万円まで贈与税が非課税になります。

  • 要件の例:
    • 贈与を受ける人が20歳以上50歳未満であること
    • 金融機関に専用の口座を開設し、そこへ資金を預け入れること
    • 結婚費用や子育て費用として使ったことを証明する領収書などを金融機関に提出すること

この特例も、教育資金の特例と同様に、使わなかったお金が残った場合や、受贈者が50歳になった場合などは、残額に贈与税がかかる可能性があります。

生前贈与を行う上での注意点

せっかく生前贈与をしても、思わぬ落とし穴にはまってしまっては大変です。いくつか注意点があります。

  1. 「名義預金」に注意! お子さんやお孫さんの名義で銀行口座を作り、そこに親や祖父母のお金を振り込んでいるケースはよくあります。しかし、そのお金が実際にその子たちのものだと認められない場合、「名義預金」と判断され、贈与とはみなされずに相続財産として相続税がかかることがあります。
    • 対策: 贈与契約書を作成する、贈与されたお金を贈与された人が自由に使えるようにする(印鑑や通帳を渡す)、贈与されたお金を贈与された人の別の口座に移す、など、「贈与されたものだ」という証拠をしっかりと残すことが重要です。
  2. 相続開始前3年以内の贈与は相続税の対象に 亡くなる日からさかのぼって3年以内に行われた贈与は、原則として相続財産に足し戻されて相続税の対象になってしまいます。これを「贈与加算」と言います。
    • 対策: 生前贈与は、できるだけ早めに行うことが大切です。元気なうちに計画的に進めていくことで、この贈与加算を回避できる可能性が高まります。
    • 法改正の動き: 令和5年度税制改正により、この「3年以内」の期間が段階的に「7年以内」に延長されることになりました。今後、ますます早めの贈与が重要になります。
  3. 贈与税の申告を忘れずに! 基礎控除を超える贈与があった場合や、特例を利用した場合には、贈与税の申告が必要です。申告を怠ると、延滞税や加算税がかかることがありますので、必ず申告期間内に手続きをしましょう。

まとめ:計画的な生前贈与で賢く相続税対策を!

生前贈与は、上手に活用すればとても有効な相続税対策になります。

  • 暦年贈与で毎年コツコツと: 基礎控除110万円を最大限に活用し、毎年計画的に財産を移していく。
  • 特例を賢く利用する: 住宅資金、教育資金、結婚・子育て資金など、目的のある贈与には大きな非課税枠があるので、該当する場合は積極的に活用する。
  • 早めに始めること: 贈与加算の期間延長も考慮し、できるだけ早く対策を始める。
  • 証拠を残すこと: 贈与契約書の作成や銀行振込など、贈与があったことを明確にする。

ご自身の状況や財産の状況によって、最適な生前贈与の方法は異なります。もし「うちの場合はどうしたらいいの?」と迷われたら、一人で抱え込まずに、ぜひ税理士などの専門家にご相談ください。

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