相続税の基礎控除額とは?
相続税の「基礎控除額」というのは、「この金額までは相続税がかかりませんよ」という非課税枠のことなんです。
亡くなった方(被相続人といいます)の財産の合計額が、この基礎控除額よりも少なければ、相続税は一切かからず、税務署への申告も必要ありません。これは、どんなご家庭でも適用される、ありがたい制度なんです。
基礎控除額の計算方法
基礎控除額は、以下の計算式で決まります。
基礎控除額 = 3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)
「法定相続人」というのは、民法で定められた相続人のことです。
- 配偶者は常に法定相続人になります。
- 子どもがいる場合は子どもが法定相続人になります。
- 子どもがいない場合は、両親や兄弟姉妹が法定相続人になることがあります。
【ポイント】
- 法定相続人が多ければ多いほど、基礎控除額が増えて、相続税がかかりにくくなります。
- お子さんがすでに亡くなっていて、そのお子さん(お孫さん)が相続人になる場合(代襲相続といいます)は、そのお孫さんも法定相続人の数に含めます。
- 相続放棄をした人がいても、その人は法定相続人の数に含めて計算します。
具体例で見てみましょう!
ご主人様が亡くなられて、奥様とお子様2人が相続人になるケースを考えてみましょう。
- 法定相続人の数:奥様(1人)+お子様2人 = 3人
この場合、基礎控除額は次のようになります。
3,000万円+(600万円×3人)=3,000万円+1,800万円=4,800万円
つまり、このご家庭の場合、ご主人様の遺産の合計額が4,800万円以下であれば、相続税はかからないということです。
控除額を超えた場合の相続税発生の仕組み(具体例)
もし遺産の合計額が基礎控除額を超えてしまったら、どのように相続税がかかるのでしょうか?
基本的には、「遺産の合計額から基礎控除額を差し引いた金額」に対して相続税がかかります。この基礎控除額を差し引いた後の金額を「課税遺産総額」といいます。
相続税の計算は、いくつかのステップを踏みます。ちょっと複雑に感じるかもしれませんが、一つずつ見ていきましょう。
例:ご主人の遺産総額 7,000万円、法定相続人:妻と子2人
上記の例で計算した基礎控除額は4,800万円でしたね。
- 課税遺産総額を計算する
- 遺産総額:7,000万円
- 基礎控除額:4,800万円
- 課税遺産総額 = 7,000万円 - 4,800万円 = 2,200万円
- 法定相続分で仮に分け、それぞれの相続税額を計算する 課税遺産総額の2,200万円を、民法で定められた法定相続分で仮に分けたと仮定して、それぞれの相続税額を計算します。
- 奥様:2,200万円 × 1/2(法定相続分) = 1,100万円お子様1人目:2,200万円 × 1/4(法定相続分) = 550万円お子様2人目:2,200万円 × 1/4(法定相続分) = 550万円
- 相続税の税率と控除額(抜粋) 法定相続分に応ずる取得金額 (税率) -控除額 1,000万円以下 (10%) なし、1,000万円超3,000万円以下 (15%) -50万円 、3,000万円超5,000万円以下 (20%) -200万円
- 相続税の総額を計算する 仮に計算したそれぞれの相続税額を合計します。 相続税の総額 = 115万円 + 55万円 + 55万円 = 225万円この225万円が、このご家庭全体で納めるべき相続税の総額になります。
- 実際に相続した割合で按分して、各人が納める相続税額を計算する 相続税の総額が出たら、実際に遺産をどのように分けたか(遺産分割協議で決めた割合)に応じて、その総額を按分して、各相続人が最終的に納める税額を計算します。例えば、遺産分割協議の結果、奥様が60%、お子様2人がそれぞれ20%ずつ遺産を相続したとします。
- 奥様が納める相続税額: 225万円×60%=135万円
- お子様1人目が納める相続税額: 225万円×20%=45万円
- お子様2人目が納める相続税額: 225万円×20%=45万円
相続税を減らすための特例や控除
上記の計算はあくまで基本的なものですが、実際には相続税を大きく減らすことができる特例や控除がたくさんあります。代表的なものとしては、
- 配偶者の税額軽減:配偶者が相続する財産は、1億6,000万円まで、または法定相続分のどちらか多い方までは相続税がかからないという非常に大きな特例です。
- 小規模宅地等の特例:亡くなった方が住んでいた土地など、一定の条件を満たす土地の評価額を最大80%減額できる特例です。
- 生命保険金の非課税枠:生命保険金には、「500万円 × 法定相続人の数」という非課税枠があります。先ほどの例であれば、500万円×3人=1,500万円までは生命保険金に相続税がかかりません。
- 死亡退職金の非課税枠:死亡退職金にも、生命保険金と同様の非課税枠があります。
- 未成年者控除:相続人が未成年の場合、18歳になるまでの年数に応じて相続税額が控除されます。
- 障害者控除:相続人が障害者の場合、一定の金額が相続税額から控除されます。
これらの特例や控除を上手に活用することで、実際に納める相続税額は大きく変わることがあります。
生命保険と医療保険について
相続対策として、生命保険は非常に有効な手段の一つです。先ほどお話しした非課税枠の他にも、
- 納税資金の確保:相続税は現金で一括納付が原則なので、いざという時の納税資金を生命保険で準備しておくことができます。
- 遺産分割対策:現金化しにくい不動産などが多い場合でも、生命保険金は現金で受け取れるため、公平な遺産分割に役立ちます。
医療保険は、直接相続税の対策になるわけではありませんが、生前の医療費負担を軽減し、結果的に残る財産を守るという意味では、大切な役割を果たします。ご自身の健康維持のためにも、適切な医療保険に加入しておくことは重要です。
まとめ
相続税の基礎控除額は、「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」で計算されます。この金額を超えた場合に相続税が発生しますが、様々な特例や控除を活用することで、税金を抑えることができます。
相続はご家族にとって大切な問題ですので、ご心配なことやご不明な点があれば、お一人で抱え込まず、いつでもご相談ください。