疎遠な甥や姪との相続トラブルを避けるには

甥や姪が相続人になるケース

相続には、法律で定められた相続の順位があります。

  1. 配偶者は常に相続人になります。
  2. 第一順位: 故人の子どもです。もし子どもがすでに亡くなっている場合は、その子ども(故人の孫)が代わりに相続人になります。これを「代襲相続」と言います。
  3. 第二順位: 子どもや孫がいない場合、故人のが相続人になります。
  4. 第三順位: 子どもや孫、親もいない場合、故人の兄弟姉妹が相続人になります。そして、もし兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、その子ども、つまり甥や姪が代襲相続人になるんです。

つまり、ご自身に子どもさんがいなくて、ご両親もすでに他界されていて、さらに兄弟姉妹も亡くなっている場合に、その兄弟姉妹の子どもである甥や姪が相続人になる可能性がある、ということになります。


甥や姪との相続で起こりがちなトラブル

普段交流がない甥や姪との相続では、以下のようなトラブルが起こりやすい傾向にあります。

1. 財産の内容を把握していない

甥や姪は、故人(あなた様)がどんな財産を持っているか、どこに預けているかなどを全く知らないことがほとんどです。そのため、遺産を特定するだけでも時間や手間がかかってしまいがちです。

2. 相続人同士の連絡が取りにくい

普段連絡を取っていないと、相続の手続きを進めるための連絡先を調べること自体が大変です。さらに、連絡が取れても、お互いの意見のすり合わせが難しく、手続きが滞ってしまうこともあります。

3. 不公平感からの不満

例えば、あなた様が生前、特定の甥や姪にはよく援助をしていたのに、他の甥や姪にはほとんど何もしていなかった場合、援助を受けていなかった側から「不公平だ」という不満が出る可能性があります。これは、たとえ法的には問題なくても、感情的なしこりになりやすい点です。

4. 遺産分割協議がまとまらない

遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要です。もし、相続財産の中に不動産など分けにくいものがあったり、相続人それぞれに希望する遺産があったりすると、意見が対立して話し合いがまとまらないことがあります。普段交流がないからこそ、お互いの状況を理解しにくく、歩み寄りが難しい場合があるんです。


トラブルを避けるための対策

では、こうしたトラブルを避けるためにはどうすれば良いのでしょうか?いくつかの対策をご紹介しますね。

1. 財産目録を作成する

ご自身の財産がどこに、どれくらいあるのかを明確にしておくことが大切です。預貯金や不動産、有価証券など、全ての財産を一覧にした財産目録を作成しておきましょう。これがあるだけで、相続人が遺産を探す手間が大幅に省けます。

2. エンディングノートを活用する

エンディングノートは法的な効力はありませんが、ご自身の希望や考え、財産の詳細、連絡先などを書き残しておくのにとても役立ちます。例えば、「〇〇の銀行口座はどこそこにあって、暗証番号はこれ」といった具体的な情報や、「〇〇の遺品は△△に渡したい」といった希望を書いておくことで、残された方々が困らずに済みます。

3. 生前贈与を検討する

もし、特定の甥や姪に財産を渡したい、あるいは特定の財産は渡したくないといった希望がある場合は、生前贈与も一つの方法です。ただし、生前贈与には贈与税がかかる場合がありますので、専門家と相談しながら慎重に進める必要があります。


遺言書による対策が最も有効!

そして、最も確実でトラブル回避に有効なのが遺言書を作成することです。

遺言書は、ご自身の最終的な意思を法的に有効な形で残すことができるため、相続におけるトラブルを未然に防ぐ強力なツールになります。

遺言書でできること

  • 相続人を指定できる: 法律上の相続人以外の人に財産を渡したい場合や、特定の相続人に多く渡したい場合など、ご自身の意思で相続分や相続人を指定できます。例えば、「長年お世話になった〇〇さんに財産の半分を渡したい」「甥のAには不動産を、姪のBには預貯金を」といった具体的な指定が可能です。
  • 遺産分割方法を指定できる: 「この不動産は誰に、あの預貯金は誰に」というように、遺産の分け方を具体的に指定することができます。これにより、相続人同士での話し合い(遺産分割協議)を不要にすることができます。これが、甥や姪とのトラブル回避に最も効果的です。
  • 遺言執行者を指定できる: 遺言書の内容を実現するために「遺言執行者」を指定することができます。遺言執行者は、相続財産の調査や名義変更など、相続手続き全般を行います。専門家(弁護士や司法書士など)を指名しておけば、相続人同士の間に立つ第三者として、スムーズに手続きを進めてもらうことができます。普段交流がない甥や姪にとって、頼りになる存在になります。

遺言書の種類

遺言書にはいくつか種類がありますが、一般的には以下の2つがよく利用されます。

  1. 公正証書遺言: 公証役場で公証人が作成してくれる遺言書です。証人2人が必要ですが、形式不備で無効になる心配がなく、原本が公証役場に保管されるため紛失の心配もありません。最も安全で確実な方法と言えます。
  2. 自筆証書遺言: ご自身で全文、日付、氏名を書き、押印する遺言書です。手軽に作成できますが、形式に不備があると無効になったり、紛失したりするリスクがあります。また、家庭裁判所の検認手続きが必要になります。

普段交流がない甥や姪への相続を考えると、公正証書遺言が断然おすすめです。専門家である公証人が関与してくれるので安心ですし、後々のトラブルを大きく減らすことができます。


生命保険の活用もおすすめ!

もし特定の甥や姪に確実に財産を残したい、あるいは葬儀費用などをまかなってもらいたいと考えているなら、生命保険も非常に有効な手段です。

生命保険の死亡保険金は、原則として相続財産とは別物として扱われます(ただし、非課税枠を超える場合は相続税の課税対象となることがあります)。そのため、受取人を特定の甥や姪に指定しておけば、遺産分割協議の対象にならず、確実にその人に保険金が支払われます。

例えば、「自分の葬儀費用や残された家族の生活費に充ててほしい」という思いがあるなら、生命保険の受取人を甥や姪にしておくことで、スムーズに資金を受け取ってもらえますし、他の相続人とトラブルになる可能性も低くなります。


最後に

相続は「争続」とも言われるように、どうしても感情的な問題が絡みがちです。特に普段交流がない甥や姪との間では、ちょっとしたボタンの掛け違いが大きなトラブルに発展することもあります。

でも、事前にしっかりと準備をしておけば、そうした心配はぐっと減らすことができます。ご自身の「思い」を明確な形にして残すこと、これが何よりも大切なんです。

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