甥や姪が相続放棄を選択する場合

甥や姪が相続放棄を検討するケース、手続き、影響、代襲相続の有無

相続放棄って、ちょっと難しそうに聞こえるかもしれませんけど、実は「私はいらない」と相続する権利を放棄することなんです。甥や姪の皆さんがこれを考えるのは、主に次のようなケースが多いです。

1. 甥や姪が相続放棄を検討するケース

まず、なぜ甥や姪が相続人になるのかというところからお話します。本来、相続人になるのは、亡くなった方(被相続人と言います)の配偶者、お子さん、お父さん・お母さん、おじいさん・おばあさんといった順番です。

でも、お子さんがいなかったり、お子さんがすでに亡くなっている場合に、お子さんのさらに下のお子さん(孫)が相続人になることがあります。これを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」と言います。

そして、その代襲相続がさらに進んで、お子さんも孫もいない、あるいはみんな相続放棄してしまった場合に、亡くなった方の兄弟姉妹が相続人になるんです。甥や姪は、この兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合に、代襲相続人として相続する権利を持つことになります。

そんな甥や姪の皆さんが相続放棄を検討するのは、だいたいこんな時です。

  • 亡くなった方(被相続人)に借金がたくさんあった場合 これが一番多い理由かもしれませんね。もし相続してしまうと、財産だけでなく借金も引き継ぐことになってしまいます。借金は引き継ぎたくないですよね。
  • 特定の相続人にすべての財産を集中させたい場合 例えば、遺言書で「〇〇にすべての財産を譲る」と書かれていたり、特定の誰かに家業を継いでもらいたい、などの理由で、他の相続人が相続をしない方が良いと考える場合です。
  • 相続トラブルに巻き込まれたくない場合 相続人がたくさんいる場合、誰が何を相続するかで揉めてしまうことがあります。そういった争いから距離を置きたいと考える方もいらっしゃいます。
  • 相続財産が全くない、あるいはほとんどない場合 相続する財産がほとんどないのに、手続きに時間や手間をかけたくないというケースもあります。

2. 相続放棄の手続き

相続放棄の手続きは、少しだけ複雑に感じるかもしれませんが、ポイントは「家庭裁判所」と「3ヶ月」です。

  1. 相続放棄の申し立てをする人 相続放棄をしたいと考えている甥や姪、ご本人です。
  2. 申し立て期間 「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」です。 これは、簡単に言うと「亡くなったことと、自分が相続人になることを知ってから3ヶ月以内」ということです。この期間を過ぎてしまうと、原則として相続放棄はできなくなってしまいますので、注意が必要です。 もし、借金があることが後から分かったなど、特別な事情がある場合は、3ヶ月を過ぎてからでも認められるケースもありますが、基本的にはこの期間内に動くことが大切です。
  3. 申し立て先 亡くなった方(被相続人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
  4. 必要な書類
    • 相続放棄申述書(家庭裁判所のホームページからダウンロードできます)
    • 亡くなった方の住民票の除票または戸籍の附票
    • 申述人(相続放棄する人)の戸籍謄本
    • 亡くなった方の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
    • その他、相続人との関係性を示す戸籍謄本など (亡くなった方と甥や姪の関係によって、必要な書類が変わりますので、事前に裁判所に確認するのが一番確実です。)
  5. 手続きの流れ
    • 必要書類を準備する。
    • 家庭裁判所に相続放棄申述書と添付書類を提出する。
    • 裁判所から照会書(質問状)が送られてくることがあるので、回答する。
    • 問題がなければ、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が送られてきて、相続放棄が完了します。

3. 相続放棄が与える影響

相続放棄をすると、以下のような影響があります。

  • 最初から相続人ではなかったことになる 相続放棄が認められると、その人は最初から相続人ではなかったものとして扱われます。ですので、亡くなった方の借金を返済する義務もなくなりますし、財産を受け取る権利もなくなります。
  • 次順位の相続人に相続権が移る これがとても重要な点です。例えば、あなたが相続放棄をすると、あなたの相続分は他の相続人に移ります。もし、他に同じ順位の相続人がいなければ、次の順位の相続人(例えば、甥や姪が相続放棄をすれば、そのさらに下の世代、あるいは他の親族)に相続権が移っていきます。 これが、連鎖的に相続放棄が必要になるケースを生むこともあります。例えば、お父さんが亡くなり、おじいさんが相続放棄、おばあさんが相続放棄、すると今度は叔父さん叔母さんに相続権が移り、その叔父さん叔母さんも相続放棄、となると最終的に甥や姪に回ってくる、というような形です。
  • 撤回は原則できない 一度、相続放棄が認められると、原則として撤回することはできません。「やっぱり相続したい!」と思っても、それは認められないので、よく考えてから決断することが大切です。

4. 代襲相続の有無(甥や姪が相続放棄した場合)

ここがポイントです!

相続放棄をした人には、代襲相続は発生しません。

どういうことかと言いますと、もし甥であるあなたが相続放棄をしたとします。そうすると、あなたの子供(亡くなった方から見ると大甥・大姪)にあなたの代わりに相続権が移る、ということはありません。

なぜなら、相続放棄は「最初から相続人ではなかった」とみなされるからです。相続人ではない人に、代襲相続という形でさらにその下の世代に権利が移るということはありません。

ですから、もし甥や姪が相続放棄をすれば、その下の世代に相続の負担が回る心配はありません。


まとめ

  • 甥や姪が相続放棄を考えるのは、借金が多い場合や、相続トラブルを避けたい場合が多い。
  • 手続きは、亡くなったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる。
  • 相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったことになり、借金も引き継がなくて済むが、財産も受け取れない。
  • 相続放棄をした人には代襲相続は発生しない。

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