生前贈与のメリット
- 贈与するタイミングを決められる: 贈与する方が元気なうちに、ご自身の意思で財産を渡すことができます。
- 相続争いの防止: 誰に何をどれだけ渡すかを明確にすることで、将来の相続をめぐる親族間のトラブルを避けることができます。
- 相続税対策: 相続財産が減ることで、将来の相続税を抑える効果が期待できます。特に、贈与税には年間110万円の基礎控除があり、この範囲内であれば贈与税はかかりません。
贈与税の基礎控除
贈与税には、年間110万円の基礎控除があります。これは、1月1日から12月31日までの1年間で、贈与を受けた人(受贈者)が贈与された財産の合計額から差し引ける金額です。
- 例えば、1年間で甥に100万円、姪に100万円をそれぞれ贈与した場合、どちらも基礎控除の範囲内なので、贈与税はかかりません。
- もし、1年間で甥に150万円を贈与した場合、150万円から基礎控除110万円を差し引いた40万円に対して贈与税がかかります。
この基礎控除を毎年活用することで、少しずつ財産を移転していくことが可能です。
注意点
- 贈与の意思表示と受贈者の受諾: 贈与は、「あげます」という意思表示と、「もらいます」という受諾の意思表示があって初めて成立します。口約束でも成立しますが、後々のトラブルを防ぐためにも、贈与契約書を作成することをおすすめします。
- 名義預金に注意: 贈与したつもりでも、贈与された人がその財産を自由に使える状態になっていないと、税務署から「名義預金」とみなされ、贈与した人の相続財産として相続税の対象となる場合があります。贈与したお金は、贈与された人名義の口座に移し、その人が管理・使用できるようにすることが重要です。
- 連年贈与とみなされないように: 毎年同じ時期に同じ金額を贈与していると、「最初からまとまった金額を贈与するつもりだったのに、税金を逃れるために分割して贈与した」とみなされ、まとめて贈与税が課税される可能性があります。これを「連年贈与」と呼びます。対策としては、毎年贈与する金額や時期を変える、贈与契約書を毎年作成する、といった方法が考えられます。
- 相続時精算課税制度の検討: 甥や姪への贈与には適用されませんが、子や孫への贈与であれば「相続時精算課税制度」という選択肢もあります。これは、一定の金額までは贈与税がかからず、贈与者が亡くなった時に相続財産に含めて相続税を計算する制度です。甥や姪への贈与とは異なります。
- 生命保険の活用: 生前贈与とは少し異なりますが、生命保険を活用して甥や姪に財産を遺す方法もあります。例えば、契約者・被保険者を贈与する方、受取人を甥や姪とする生命保険に加入し、保険金を受け取る際に非課税枠を活用するという方法です。