甥や姪が「代襲相続人」となる条件

代襲相続(だいしゅうそうぞく)って何?

まず、代襲相続とは、本来相続人になるはずだった人が、被相続人(亡くなった方)より先に亡くなっていたり、相続する権利を失っていたりする場合に、その人の代わりにその子どもが相続する制度のことです。

例えば、お父さんが亡くなったとして、本来はお子さんが相続人になりますよね。でも、もしそのお子さんがお父さんより先に亡くなっていた場合、そのお子さんのさらに子ども(つまり、お父さんから見るとお孫さん)が代わりに相続するというのが、代襲相続です。

甥や姪が代襲相続人になるための条件

では、甥や姪が代襲相続人になるには、どんな条件が必要なのでしょうか?

これは、相続人の順位が関係してきます。相続人には、法律で決まった順位があるんです。

  1. 常に相続人になる人:配偶者 (亡くなった方の夫または妻)
  2. 第1順位:子、孫、ひ孫など (直系卑属・ちょっけいひぞく と言います)
  3. 第2順位:父母、祖父母など (直系尊属・ちょっけいそんぞく と言います)
  4. 第3順位:兄弟姉妹

この順位は、上の順位の人がいなければ、次の順位の人に相続権が移るというルールになっています。

甥や姪は、このうち「兄弟姉妹」が本来の相続人となる場合に、代襲相続人になる可能性があります。

具体的には、以下の3つの条件がすべて揃った場合に、甥や姪が代襲相続人になります。

  1. 被相続人(亡くなった方)に、子や孫、ひ孫などの第1順位の相続人がいないこと。 (相続放棄をした場合も、いないものとみなされます)
  2. 被相続人(亡くなった方)に、父母や祖父母などの第2順位の相続人がいないこと。
  3. 被相続人(亡くなった方)の兄弟姉妹が、被相続人より先に亡くなっている、または相続する権利を失っていること。 (例えば、相続欠格:犯罪を犯した、相続廃除:虐待などがあった、などの場合です)

亡くなった方に、お子さんもご両親も祖父母もいなくて、さらにその方の兄弟姉妹もすでに亡くなっている、というような状況で初めて、甥や姪に相続権が回ってくるというわけです。

ポイント!

  • 甥や姪の代襲相続は、1代限りです。つまり、甥や姪の子(ひ孫など)には、さらに代襲相続は発生しません。
  • もし甥や姪が複数人いる場合は、亡くなったその親(被相続人の兄弟姉妹)が受け取るはずだった相続分を、甥や姪の人数で均等に分け合います。
  • 甥や姪には、遺留分(いりゅうぶん:最低限もらえる相続分)がありません。これは、兄弟姉妹にも遺留分がないためです。

法定相続分の計算方法

では、実際に甥や姪が代襲相続人になった場合の法定相続分はどのように計算するのでしょうか?

法定相続分は、相続人の構成によって割合が変わってきます。

基本的な考え方 甥や姪は、亡くなったその親(被相続人の兄弟姉妹)が本来受け取るはずだった相続分を、そのまま引き継ぎます。そして、その相続分を甥や姪の人数で均等に分け合います。

具体的なケースで見ていきましょう。

ケース1:被相続人に配偶者がおらず、兄弟姉妹(の代襲相続人である甥姪)のみが相続人の場合

  • 本来の兄弟姉妹の法定相続分:100%
  • もし兄弟姉妹が複数いた場合は、その人数で均等に分けます。
  • 例えば、被相続人にAさん(兄)とBさん(妹)の2人の兄弟がいたとします。Aさんは存命、Bさんは被相続人より先に亡くなっていて、BさんにはCさん(甥)とDさん(姪)の2人の子どもがいる場合。
    • Aさんの相続分:1/2
    • Bさんが受け取るはずだった相続分:1/2
      • Cさん(甥)の相続分:1/2を2人で割るので、1/2×1/2=1/4
      • Dさん(姪)の相続分:1/2を2人で割るので、1/2×1/2=1/4

ケース2:被相続人に配偶者がいて、兄弟姉妹(の代襲相続人である甥姪)も相続人となる場合

  • 配偶者の法定相続分:3/4
  • 兄弟姉妹(全体の)法定相続分:1/4
  • この1/4を、本来相続人になるはずだった兄弟姉妹の人数で均等に分け、さらに亡くなった兄弟姉妹の分を甥や姪の人数で均等に分けます。

例:被相続人に妻(配偶者)、兄A(存命)、妹B(被相続人より先に亡くなり、子である甥Cと姪Dがいる)の場合

  1. 全体の分け方を考える
    • 妻の相続分:3/4
    • 兄弟姉妹全体の相続分:1/4
  2. 兄弟姉妹の1/4を、兄Aと妹B(亡くなっているが、その分を甥姪が代襲するので含める)の2人で分ける
    • 兄Aの相続分:1/4×1/2=1/8
    • 妹Bが受け取るはずだった相続分:1/4×1/2=1/8
  3. 妹Bが受け取るはずだった1/8を、甥Cと姪Dの2人で分ける
    • 甥Cの相続分:1/8×1/2=1/16
    • 姪Dの相続分:1/8×1/2=1/16

まとめると、このケースでの法定相続分は以下のようになります。

  • 妻:3/4
  • 兄A:1/8
  • 甥C:1/16
  • 姪D:1/16

相続税の注意点

甥や姪が代襲相続人となった場合、相続税に関して一つ注意点があります。

  • 相続税の2割加算:相続税の計算では、被相続人の配偶者、一親等の血族(子、父母など)、および代襲相続人の孫以外の人には、相続税が2割加算されます。甥や姪はこれに該当するため、通常よりも多くの相続税を支払うことになります。

まとめ

  • 甥や姪が代襲相続人となるのは、被相続人に子や孫、父母や祖父母がおらず、かつ被相続人の兄弟姉妹がすでに亡くなっている(または相続権がない)場合です。
  • 法定相続分は、本来その親(被相続人の兄弟姉妹)が受け取るはずだった分を、甥や姪の人数で均等に分けます。
  • 甥や姪には遺留分がなく、相続税は2割加算されることがあります。

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