相続人の「順位」って何?
まず、財産を誰が受け取るか(相続人)は、法律で順番が決まっています。この順番を「法定相続人の順位」と言います。
- いつも相続人になる人:配偶者(亡くなった方の夫や妻)
- 亡くなった方に配偶者がいれば、この人は常に相続人になります。
- 第一グループ:子(子供がいなければ孫)
- 亡くなった方に子供がいれば、配偶者と一緒に財産を受け取ります。
- もし、そのお子さんがすでに亡くなっていたら、そのお子さんの子供、つまり孫が代わりに財産を受け取ります。これを「代襲相続」と言います。
- 第二グループ:親(両親がいなければ祖父母)
- 亡くなった方に子供も孫もいない場合、次に財産を受け取るのは両親です。
- もし両親がすでに亡くなっていたら、祖父母が代わりに受け取ります。
- 第三グループ:兄弟姉妹
- 亡くなった方に、子供も孫も、親も祖父母も誰もいない場合、ようやく財産を受け取るのは兄弟姉妹になります。
甥や姪が相続人になるのは「第三グループ」の時だけ!
ここが一番大事なポイントです。甥や姪が登場するのは、第三グループの「兄弟姉妹」が関係する時だけなんです。
具体的に言うと、「本来なら亡くなった方の兄弟姉妹が財産を受け取るはずだったのに、その兄弟姉妹がすでに亡くなっていた場合」に、その兄弟姉妹の子供(つまり甥や姪)が代わりに財産を受け取ることになります。これも「代襲相続」なんですよ。
具体的な例を見てみましょう!
例1:一人暮らしの叔父さん(Aさん)が亡くなった場合
- Aさんの状況:
- Aさんは独身で、子供もいません。
- Aさんの両親はすでに亡くなっています。
- Aさんにはお兄さんがいましたが、そのお兄さんもすでに亡くなっています。
- 亡くなったお兄さんには、お子さん(Aさんから見ると甥と姪)が2人います。
- 誰が相続人になる?
- Aさんには配偶者、子供、親が誰もいません。なので、本来なら第三グループの兄弟姉妹(お兄さん)が相続人になります。
- でも、そのお兄さんはすでに亡くなっていますよね。だから、そのお兄さんの子供である甥と姪の2人が、お兄さんの代わりに相続人になります。
例2:夫(Bさん)が亡くなり、妻(Cさん)がいるけれど子供がいない場合
- Bさんの状況:
- Bさんには妻のCさんがいます。子供はいません。
- Bさんの両親はすでに亡くなっています。
- Bさんにはお姉さんがいましたが、そのお姉さんもすでに亡くなっています。
- 亡くなったお姉さんには、お子さん(Bさんから見ると甥)が1人います。
- 誰が相続人になる?
- まず、奥さんのCさんは常に相続人なので、Cさんが相続人になります。
- Bさんには子供も親もいません。なので、次に第三グループの兄弟姉妹(お姉さん)が相続人になるはずです。
- でも、そのお姉さんはすでに亡くなっています。だから、お姉さんの子供である甥が、お姉さんの代わりに相続人になります。
- この場合、妻のCさんが財産の4分の3を、甥が4分の1を受け取ることになります。
大事なポイント!
- 甥や姪が相続人になるのは、「本来、相続人になるはずだったおじさんやおばさんの兄弟姉妹が、すでに亡くなっている場合」だけです。
- もし、亡くなった方のお兄さんやお姉さんが生きていれば、そのお兄さんやお姉さんが相続人になり、甥や姪は相続人にはなりません。