2020年4月1日から始まった「配偶者居住権」についてですね。これは、残された配偶者が安心して住み慣れた家に住み続けられるようにするための、とても大切な制度です。難しく感じるかもしれませんが、丁寧に説明させていただきます。
配偶者居住権とは?
まず、配偶者居住権には2種類あります。
配偶者短期居住権(短期的な権利)
夫(妻)が亡くなられた時、配偶者がその家に住んでいた場合、自動的に発生する権利です。
遺産分割が終わるまで、または相続開始から6ヶ月のどちらか遅い方まで、配偶者はその家に無償で住み続けることができます。
急に住む場所を失う心配がないように、一時的に守ってくれる制度、と考えてください。
配偶者居住権(長期的な権利)
これは、配偶者が「一生涯」、または「あらかじめ決めた期間」の間、その家に無償で住み続けられる権利です。
短期居住権とは違い、長く安心して住むための制度です。
この権利は、遺産分割協議(相続人みんなで話し合うこと)で合意するか、または遺言で「配偶者に配偶者居住権をあげる」と書いて残しておくことで成立します。
【ポイント】
配偶者居住権は「建物に住む権利」であり、建物の「所有権」とは違います。建物の所有権は、お子さんなど他の相続人が持つことになります。
なぜこんな制度ができたの?
これまでの相続では、例えば、ご主人が亡くなって、遺産が自宅と少しの預貯金だった場合、奥様が自宅を相続してしまうと、他の相続人(お子さんなど)が受け取る財産が少なくなってしまい、場合によっては奥様が生活費に困ってしまうことがありました。
配偶者居住権は、「配偶者が住む場所を確保しつつ、生活費となる預貯金などの財産も受け取れるようにする」ことを目的として作られた制度です。
自宅を「住む権利」と「所有権」に分けて考えることで、遺産分割の幅が広がった、と考えてください。
メリット・デメリット、注意点
では、配偶者居住権の具体的なメリット・デメリット、そして注意点を見ていきましょう。
メリット
住み慣れた家に住み続けられる安心感
これが最大のメリットです。ご主人が亡くなっても、住み慣れた自宅を追い出される心配がなく、安心して暮らせます。
特に高齢になると、新しい家を探したり、引っ越したりするのは大変ですよね。もしお子さん夫婦と同居していて、相続でもめて「出て行って欲しい」と言われるような場合でも、この権利があれば住まいを追われることはありません。
他の財産を多めに相続できる可能性がある
自宅の所有権を丸ごと相続すると、その分、預貯金などの他の財産は減ってしまうことがありました。
配偶者居住権は、所有権よりも価値が低いと評価されるため、奥様が配偶者居住権を取得することで、その分、預貯金などの現金をより多く相続できる可能性があります。これにより、老後の生活資金を確保しやすくなります。
相続税対策になる可能性
配偶者居住権の価値は、通常の所有権よりも低く評価されるため、相続税の計算上、全体の評価額が抑えられる可能性があります。
特に、奥様がご高齢の場合、配偶者居住権の評価額は低くなる傾向にあります。
デメリット・注意点
建物の所有者との関係性
配偶者居住権は、あくまで「住む権利」なので、建物の所有権はお子さんなど他の相続人が持つことになります。
そのため、家のリフォームや大規模な修繕をする際には、所有者の承諾が必要になります。まるで賃貸物件に住んでいるようなイメージです。
もし、所有者であるお子さんとの関係が悪化すると、ギクシャクしてしまう可能性もあります。
配偶者居住権は売却や譲渡ができない
奥様が取得した配偶者居住権は、他人に売ったり、貸したりすることはできません。あくまで奥様が住むための権利だからです。
もし、将来的に老人ホームなどに入所するために家を売却したいとなった場合、配偶者居住権を消滅させてから、所有者(お子さんなど)が売却することになります。この際、奥様が権利を放棄する代わりに、売却代金の一部を受け取るなどの調整が必要になることもあります。
建物の所有者(お子さんなど)の負担
建物の所有権を持つお子さんは、住んでいなくても固定資産税などの税金を支払う義務があります。
また、奥様が住んでいる間は、自由にその家を売却したり、有効活用したりすることが難しくなります。
そのため、お子さん側からすると、自分たちが住んでいない家の税金を払い続けることに不満を感じる可能性もゼロではありません。
登記が必要
配偶者居住権は、登記をしないと第三者に対してその権利を主張できません。
例えば、建物の所有者であるお子さんが、奥様に黙ってその家を他の人に売ってしまった場合、登記をしていないと、新しい買主から「出て行ってください」と言われてしまう可能性があります。
そのような事態を防ぐためにも、配偶者居住権を取得したら、必ず登記をしておくことが大切です。登記手続きは司法書士に依頼するのが一般的です。
配偶者の年齢によって価値の評価が変わる
配偶者居住権の価値は、奥様の年齢によって計算方法が変わります。奥様が若いほど、長く住む可能性が高いので、居住権の価値も高くなります。
その結果、配偶者居住権以外の相続できるお金が少なくなることもあり、この制度本来の目的(生活資金確保)が十分に達成できないケースも考えられます。
遺産分割協議や遺言での合意が必要
配偶者居住権(長期的な権利)は、自動的に発生するものではありません。
相続人全員での話し合い(遺産分割協議)で合意するか、ご主人の遺言で明確に指定されている必要があります。
もし、ご主人が生前に遺言を残していなかった場合、お子さんたちと十分に話し合うことが大切になります。
まとめ
配偶者居住権は、残された奥様が住み慣れた家で安心して暮らせるように、という国の配慮から生まれた、とても良い制度です。しかし、その一方で、建物の所有者となるお子さんとの関係性や、将来の売却、税金のことなど、いくつか注意しておきたい点もあります。
夫(妻)がご健在であれば、ぜひこの制度についてご夫婦で話し合っておくことをおすすめします。そして、遺言の作成も視野に入れると安心ですね。
もし、具体的なケースで悩まれることがあれば、いつでもご相談ください。それぞれの状況に合わせて、最適なアドバイスをさせていただきます。生命保険や医療保険のことも含め、何でもお気軽にお尋ねくださいね。