未公開株式の相続税評価と対策

非上場会社の株式の相続税評価方法

非上場会社の株式の相続税評価は、上場している会社の株と違って、日々株価が変動する市場がないため、会社の実態に合わせて評価額を計算する必要があります。評価方法は主に以下の3つがあり、会社の規模や状況によって使い分けられます。

  1. 類似業種比準方式(るいじぎょうしゅひじゅんほうしき) 評価したい会社と似たような業種の上場会社の株価を参考にして、その会社の利益や純資産、配当などを比較して評価する方法です。イメージとしては、「あなたの会社とそっくりな上場会社があったとしたら、その会社の株価から見て、あなたの会社の株価はこれくらいだろう」という考え方です。
    • どんな会社に使うの? 主に規模の大きな非上場会社(「大会社」と呼ばれます)の評価に使われます。
    • 計算のポイント 会社の利益、純資産、配当の3つの要素をそれぞれ国税庁が定めた割合(比準割合)で計算して評価額を出します。会社の業績が良いほど評価額は高くなる傾向があります。
  2. 純資産価額方式(じゅんしさんかがくほうしき) 会社の持っているすべての財産(土地、建物、預金など)から、借金などの負債を差し引いた「純資産」の金額をベースに評価する方法です。まるで会社を一度解散して、財産を全部売ってお金にした場合の価値を計算するようなイメージです。
    • どんな会社に使うの? 主に規模の小さな会社(「小会社」と呼ばれます)や、不動産を多く持っている会社、赤字の会社などに使われることが多いです。
    • 計算のポイント 会社の資産と負債を相続税評価額に直して計算します。例えば、帳簿上は安く評価されている土地でも時価で評価すると高くなる場合があるので注意が必要です。
  3. 配当還元方式(はいとうかんげんほうしき) これは、将来その会社から受け取れる配当金の額をベースに評価額を計算する方法です。配当がどれくらい期待できるかによって、株の価値を測るイメージですね。
    • どんな会社に使うの? 株式を少しだけ持っている場合(議決権の5%未満など)や株式の取得者が会社の経営に関わらないような場合に適用されることがあります。
    • 計算のポイント 過去の配当実績を元に将来受け取る配当を一定の利率で割り戻して評価額を出します。

どの評価方法を使うかは、会社の規模によって決まります。 会社の従業員数や総資産額などによって「大会社」「中会社」「小会社」に分類され、それぞれ適用される評価方法が決まっています。また、複数の評価方法を組み合わせて計算する場合もあります。

評価額を抑える対策

  1. 役員退職金の活用 会社から役員(社長など)が退職する際に、適正な役員退職金を支払うことで会社の利益が減り、会社の純資産価額が下がります。これにより相続発生時の株式の評価額を抑えることができます。ただし、不相当に高額な退職金は税務上否認される可能性があるので専門家と相談して適正額を算定することが重要です。
  2. 生命保険の活用 会社が契約者となり、役員を被保険者とする生命保険に加入し、死亡保険金を受け取ることで会社の純資産が増加し株式の評価額が上がってしまうことがあります。しかし、保険金の受取人を会社ではなく役員の個人にすることで会社の資産を増やさずに保険金を個人の相続財産として受け取ることができます。この場合、相続税はかかりますが会社の株式評価額を上げずに納税資金を確保できるメリットがあります。 また、会社が契約者で保険金受取人が会社の場合でも、相続税評価上の工夫ができるケースもありますので専門家にご相談ください。
  3. 不動産の有効活用(含み益の解消) 会社が含み益のある不動産(帳簿価格より時価が高い不動産)を持っている場合、売却することで含み益が顕在化し、会社の利益が増え、純資産価額が上がってしまいます。これを防ぐためにあえて含み益のある不動産を売却せずそのまま保有し続けるという方法もあります。 逆に、含み損のある不動産があれば売却して損失を出すことで利益を減らし評価額を下げることができます。
  4. 借入金の活用 会社が金融機関などから借り入れを行うことで会社の負債が増え純資産価額を減らすことができます。借り入れた資金で事業に必要な設備投資などを行えば事業を拡大しながら相続税対策もできます。ただし、返済能力を超えた借入は会社の経営を圧迫するので無理のない範囲で行うことが大切です。
  5. 暦年贈与の活用 評価額を抑えるというよりは将来の相続財産を減らす目的ですが、毎年少しずつ(贈与税の基礎控除額である110万円以内)株式を贈与していくことで贈与税をかけずに徐々に相続財産を減らしていくことができます。ただし、贈与契約書を作成し毎年贈与の意思を示すなど、適切な手続きを踏む必要があります。
  6. 種類株式の発行 議決権のない種類株式を発行しこれを後継者に贈与することで贈与税評価額を抑えつつ議決権のある株式を経営者が持ち続けることができます。

事業承継税制の活用

事業承継税制は、非上場会社の株式を後継者に引き継ぐ際に発生する相続税や贈与税の負担を軽減するための非常に強力な制度です。

どんな制度?

簡単に言うと、一定の要件を満たすことで、相続した(または贈与された)非上場株式に係る相続税や贈与税の納税が猶予されたり、一部が免除されたりする制度です。

対象となる株式

事業承継税制の対象となるのは、後継者が会社を承継するために取得した非上場株式です。

活用のメリット

  • 納税猶予・免除:最大のメリットは、本来支払うべき多額の相続税や贈与税の納税が猶予される点です。さらに、一定の要件を満たし続けることで、猶予された税金が免除されることもあります。これにより、納税資金の心配なく事業を承継できます。
  • 事業の継続・発展:税負担が軽減されることで、後継者は会社の資金を事業の継続や発展のために使うことができ、会社の成長を促すことができます。

主な要件(大まかにですが、主婦の方にも分かりやすく説明しますね)

事業承継税制を利用するにはいくつか厳しい要件を満たす必要があります。

  1. 先代経営者の要件
    • 会社の代表者であったこと。
    • 原則として、会社の役員を退任していること。
  2. 後継者の要件
    • 会社の代表者になること。
    • 承継後も引き続き事業を継続すること。
    • 株式を承継する前から、一定期間役員であること。
  3. 会社の要件
    • 従業員が1名以上いること。
    • 事業を継続していること。
    • 資産管理会社でないこと(特定の業種ではないこと)。

猶予・免除が打ち切られるケース

制度を利用した後も要件を満たし続ける必要があります。もし以下の様なことが起こると猶予されていた税金を支払わなければならなくなります。

  • 後継者が代表者を退任した場合
  • 会社の事業を廃止した場合
  • 株式を第三者に譲渡した場合
  • 要件を定期的に報告しなかった場合

手続きの流れ

事業承継税制の活用は非常に複雑な手続きが必要です。

  1. 特例承継計画の策定・提出:令和9年3月31日までに事業承継に関する計画を策定し都道府県に提出する必要があります。
  2. 贈与・相続の実行:計画に基づき株式の贈与や相続を行います。
  3. 認定の申請:税務署に申請書を提出し、税制の適用を受けるための認定を受けます。
  4. 継続届出書の提出:制度適用後も定期的に事業継続の状況などを報告する必要があります。

注意点

事業承継税制は非常にメリットの大きい制度ですが、その分要件が厳しく手続きも複雑です。また、一度適用を受けても後継者が事業を継続できなくなったり会社が要件を満たさなくなったりすると猶予されていた税金を一括で支払わなければならないリスクもあります。

まとめ

非上場会社の株式の相続税評価は、会社の状況によって評価方法が異なり、専門的な知識が必要です。評価額を抑える対策も様々ありますが会社の経営状況や将来の展望を考慮して最適な方法を選ぶことが大切です。

そして、事業承継税制は大きな税負担を軽減できる非常に有効な手段ですが利用するには厳しい要件と継続的な義務があります。

ご自身の会社の状況に合わせて、最適な評価方法や対策、そして事業承継税制の活用について検討するためには、税理士や弁護士などの専門家とじっくり相談することが不可欠です。

相続に関するお悩みは、
私たちにご相談ください。

電話でのお問い合わせ

フリーダイヤル

0120-453-940

受付時間 10:00〜18:00

※土日祝日は時間帯や状況によって、後日での折り返し対応となる場合があります。

メールでのお問い合わせ

24時間受付

※ご返信まで数日かかる場合があります。

配偶者が亡くなったら最初にするべきことリスト

亡くなった直後から葬儀、相続手続きまでの具体的なリストと注意点 まずは全体像を把握できるよう、亡くなった直後から相続手続き完了までの流れを大きく3つのフェーズに分けてご説明します。 それぞれのフェーズでやるべきことと注意点を詳しく見ていきましょう。 フェーズ1:逝去直後~葬儀前日:臨終から葬儀の準備まで この時期は、悲しみの中でも冷静に、しかし迅速に対応が求められることが多いです。 【やるべきこと

Read More »

配偶者の遺産分割協議:円満に進めるためのヒント

円満な遺産分割協議のための心構え  一番大切なのは「お互いを尊重する気持ち」です。 コミュニケーションのポイント  具体的な話し合いの進め方についてです。 専門家への相談時期 「こんなことで専門家に相談していいのかな?」と迷うこともあるかもしれませんね。しかし、困った時は遠慮なく専門家を頼るのが、円満な解決への近道です。 【具体的な相談先】 困った時に適切な専門家へ相談することで、精神的な負担も軽

Read More »

配偶者が外国人でも相続は可能?国際相続の基礎知識

外国籍の方が日本で亡くなられた場合、相続の手続きは「どこの国の法律が適用されるか」という点がポイントになります。これを「準拠法(じゅんきょほう)」と言います。 1.どの国の法律が適用されるの?(準拠法の決定) 相続手続きを始める前に、まず「どの国の法律に基づいて相続を進めるのか」を決めなければなりません。これは、亡くなられた方(被相続人)が「どの国に一番関係が深かったか」によって決まります。 【こ

Read More »

配偶者が再婚したら相続はどうなる?

再婚した場合の相続権の変化と相続順位への影響 まず相続人が誰になるか、そしてその順位がどうなるかをご説明します。 遺言書による対策 再婚家庭では、相続人が複雑になることが多いので、遺言書を作成することが非常に重要になります。遺言書があれば、ご自身の意思に基づいて、誰にどの財産をどれだけ渡すかを明確にすることができます。 【遺言書でできること】 【遺言書作成のポイント】 相続税対策について 再婚によ

Read More »

「寄与分」を主張する!配偶者の貢献を相続に反映させるには

寄与分とは? まず、寄与分とは何か、からお話ししましょう。 相続は、亡くなった方(「被相続人」といいます)の財産を、法律で定められた「法定相続人」が分け合うのが基本です。でも、もし相続人の中に、被相続人の財産が増えたり、減るのを防いだりするために、特別な貢献をした方がいたらどうでしょう? その方が、他の相続人と同じ割合でしか財産をもらえないとしたら、なんだか不公平に感じますよね。 そこで、民法には

Read More »

配偶者が受け取る「みなし相続財産」とは?

みなし相続財産って何?〜普通の相続財産と何が違うの?〜 まず、相続財産って聞くと、ご主人の残された預貯金や不動産、車なんかを思い浮かべますよね?これらは「本来の相続財産」と言って、ご主人が生きていたときに持っていた財産のことです。 それに対して、「みなし相続財産」というのは、ご主人が亡くなられたからこそ受け取れる財産のことなんです。生きていた時にはご主人の財産ではなかったけれど、相続税を計算する上

Read More »

遺言書で寄付をしたい!社会貢献と相続の関係

遺言書で寄付をする方法:遺贈寄付について 遺言書で寄付を行うことを「遺贈寄付(いぞうきふ)」といいます。 ご自身の死後、遺言書に書かれた通りに財産を特定の団体(NPO法人、公益法人、学校法人、社会福祉法人など)に贈るという方法です。 1. 遺言書の書き方:必ず「遺言書」に書くこと 口約束やメモ書きでは効力がありません。必ず、法律で定められた形式に則った「遺言書」を作成する必要があります。 遺言書に

Read More »

遺言書作成の相談先:弁護士・司法書士・行政書士の選び方

遺言書作成をサポートする専門家 主に、遺言書作成のサポートをしてくれる専門家は以下の3つです。 それぞれ得意分野や役割が少しずつ違うんです。 1. 弁護士さん 弁護士さんは法律の専門家です。 もし相続人同士でもめごとが起こりそうな場合、例えば「特定の相続人に多く財産をあげたいけど、他の兄弟から文句が出そう」といった心配がある場合に頼りになります。 遺言書の作成はもちろん、相続争いになった場合の代理

Read More »

遺言書保管制度とは?法務局での保管のメリット

制度の3つの大きなメリット この制度の一番の魅力は「安心感」です。具体的には以下の3つの大きなメリットがあります。 利用方法(手続きの流れ) 注意点(ここが一番大事です!) この制度はとても便利ですが、いくつかの注意点があります。ここを間違えるとせっかくの手続きが無駄になってしまうのでしっかり確認してください。 自筆証書遺言書保管制度は、ご自身で遺言書を書く方にとってとても心強い味方です。ご不明な

Read More »

エンディングノートと遺言書の違い:どちらも必要?

エンディングノートと遺言書の役割の違い 簡単に言うと、「法的な効力」があるかどうかが一番大きな違いです。 エンディングノートは、あなたとご家族のための「想いを伝える手帳」です。 遺言書は、ご自身の財産をどう分けるかを法的に定める「法律の書類」です。 両方を活用するメリット エンディングノートと遺言書は、それぞれ役割が違うからこそ両方を一緒に活用することでより安心して未来の準備ができます。 このよう

Read More »

遺言書作成の費用:専門家に依頼する場合の目安

遺言書にはいくつかの種類がありますが、一般的に専門家が作成をお手伝いするのは「公正証書遺言」というものです。この公正証書遺言は、公証役場で公証人という法律の専門家が作成に関わるため、内容の信頼性が高く、紛失や偽造の心配も少ないという大きなメリットがあります。 遺言書作成の専門家費用相場(公正証書遺言の場合) 専門家への依頼費用は、主に以下の要素で決まります。 一般的な費用相場は、おおよそ10万円か

Read More »

認知症になる前に!判断能力があるうちに遺言書を

なぜ、判断能力が低下する前に遺言書を作成する必要があるの? 「遺言書」と聞くと「なんだか大げさ」「まだ早い」と思われるかもしれません。実は、認知症などで判断能力が低下してしまうと、遺言書を新しく作成したり、内容を変更したりすることができなくなってしまうのです。 これは遺言書が「自分の意思で財産の分け方を決める」というとても大切な意思表示だからです。法的には、遺言能力(判断能力)がない人が作成した遺

Read More »
上部へスクロール