相続時精算課税制度を徹底解説!贈与税と相続税のつながり

相続時精算課税制度とは?

「相続時精算課税制度」という言葉、ちょっと難しそうに聞こえますが、簡単に言うと「生前にまとまった財産を贈与しても、その贈与税を軽くして、最終的に相続が発生したときに相続税としてまとめて精算しましょうね」という制度なんです。

通常、生前に財産を贈与すると贈与税がかかります。贈与税は「年間110万円までなら贈与税がかからない」というルール(暦年課税制度)がありますが、それを超える金額だと結構な税金がかかってしまいます。

相続時精算課税制度を使うと、特定の親族への贈与であれば、2500万円までの贈与には贈与税が一切かからないんです。でも、これは「タダであげますよ」ということではなくて、その2500万円を超える部分には一律20%の贈与税がかかり、そして、贈与した人が亡くなった時にその贈与された財産を相続財産に加えて相続税を計算する、という仕組みなんです。生前にもらったお金を、最終的に相続税でまとめて精算するから「精算課税」という名前が付いているんです。

この制度のメリット・デメリット

どんな制度にも良い面とそうでない面があります。この制度のメリットとデメリットを見ていきましょう。

メリット

  1. 非課税枠が大きい
    • 一番の魅力は、2500万円まで贈与税が非課税になることです。これは暦年課税の年間110万円と比べると圧倒的に大きいですよね。例えば、お子さんが住宅購入資金が必要な時など、まとまったお金を一度に贈与したい場合にとても役立ちます。
  2. 贈与財産の種類に制限がない
    • 現金、不動産、有価証券など、どんな財産でも贈与できます
  3. 相続税を前倒しで支払うイメージ
    • 将来的に相続税がかかることが予想される場合、この制度を使って生前に贈与することで、将来の相続税を「前倒しで少しずつ」支払っているような感覚で、計画的に相続対策を進めることができます。
  4. 収益を生む財産の早期移転
    • 例えば、賃貸物件などの収益を生む財産を贈与すれば、その後の家賃収入は贈与を受けたお子さんのものになります。お子さんがその収入を得ることで、贈与をした方の相続財産はそれ以上増えないので、結果的に相続税の負担を抑えられる可能性があります。

デメリット

  1. 一度選んだら暦年課税には戻せない
    • これが一番大きな注意点かもしれません。この制度を選択すると、二度と暦年課税(年間110万円の非課税枠)に戻すことができません。同じ方からの贈与は、それ以降すべて相続時精算課税制度の対象となります。
      • 例:お父さんから相続時精算課税制度を使って贈与を受けたら、それ以降お父さんからの贈与は全てこの制度の対象になり、毎年110万円までなら贈与税がかからないという暦年課税のメリットは使えなくなります。
  2. 相続財産に加算される
    • 贈与税は非課税でも、最終的には相続財産に贈与した金額が加算されて相続税が計算されます。つまり、贈与税がゼロになっても、相続税がゼロになるわけではありません。結果として、相続税の負担が変わらない、または増える可能性もあります。
  3. 小規模宅地等の特例などが使えない場合がある
    • 相続時精算課税制度で贈与された土地などには、相続税の「小規模宅地等の特例」という、土地の評価額を大幅に減らせる特例が適用されない場合があります。この特例は、自宅の土地などを相続する際に相続税を大きく減らす効果があるので、これが使えないとなると、かえって税金が高くなることもあります。
  4. 相続税がかからなくても申告は必要
    • 相続時精算課税制度を利用して贈与を受けた場合、贈与税がかからない場合でも贈与税の申告が必要になります。

利用時の注意点

この制度を利用する際には、特に以下の点に注意しましょう。

  1. 将来の相続税額をシミュレーションする
    • この制度は、贈与税を抑える効果はありますが、最終的な相続税の負担にどう影響するかは、ご家族全体の財産状況によって大きく変わります。必ず、税理士さんに相談して、将来の相続税額がどうなるかシミュレーションしてもらうことが大切です。
    • 場合によっては、暦年課税で毎年少しずつ贈与していく方が、結果的に税負担が軽くなることもあります。
  2. 贈与する財産と目的を明確にする
    • 何のために、誰に、何を贈与するのかを明確にしましょう。例えば、お子さんの住宅購入資金であれば、まとまった金額を一度に贈与できるこの制度は有効です。
  3. 贈与を受ける側の状況も考慮する
    • 贈与を受けた側が、将来相続税を支払うことになった時に困らないか、経済状況なども考慮に入れる必要があります。
  4. 税務署への申告を忘れずに
    • 制度を利用するためには、贈与税の申告期間内(贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日まで)に、税務署に贈与税の申告書を提出する必要があります。この申告をしないと、制度が適用されませんので注意が必要です。

適用要件

この制度を利用するには、いくつかの条件を満たす必要があります。

贈与者(財産をあげる人)

  • 贈与をした年の1月1日時点で60歳以上の親または祖父母であること。

受贈者(財産をもらう人)

  • 贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上の子または孫であること。
    • ※2022年の税制改正により、これまでの「20歳以上」から「18歳以上」に引き下げられました。

その他

  • 贈与は、特定の親族間(親から子、祖父母から孫)に限られます。兄弟間や夫婦間では利用できません。
  • この制度を一度選択すると、その贈与者と受贈者の間では、それ以降の贈与はすべて相続時精算課税制度の対象となり、暦年課税に戻すことはできません。

まとめ

相続時精算課税制度は、まとまった財産を非課税で贈与できる魅力的な制度ですが、一度利用すると暦年課税に戻せないことや、最終的に相続財産に加算されるため、慎重な検討が必要です。

特に、ご自身の財産状況やご家族の将来設計によって、この制度が最適かどうかは変わってきます。ぜひ、専門家である税理士さんに相談して、ご家族にとって一番良い選択は何かをじっくり検討してください。

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