死亡退職金にも相続税がかかる?非課税枠と計算方法

死亡退職金って何?

まず、ご主人が会社にお勤めされていた場合、もしもの時に会社から「死亡退職金」が支払われることがあります。これは、長年の功労に報いる意味合いと、残されたご家族の生活を支えるためのものと考えてください。

この死亡退職金は、ご主人が生きていれば受け取るはずだった退職金と少し扱いが違います。

死亡退職金の非課税枠

死亡退職金は、ご家族の生活を保障するためのものなので、相続税がかからない「非課税枠」というものが設けられています。これは、税金がかからない特別な枠だと思ってください。

非課税枠の計算方法

死亡退職金の非課税枠は、次の計算式で求められます。

500万円 × 法定相続人の数

例えば、ご主人が亡くなられて、奥様(配偶者)とお子さん2人が相続人だった場合、法定相続人は3人になりますよね。この場合、

500万円 × 3人 = 1,500万円

となります。つまり、死亡退職金が1,500万円までなら、相続税はかからないということです。

ポイント!

  • 法定相続人とは?:民法で定められた相続人のことです。基本的には配偶者、お子さん、お子さんがいなければご主人のご両親、ご両親もいなければご主人のご兄弟・姉妹、という順番になります。
  • 相続放棄してもカウントされる?:もし、お子さんの一人が相続放棄をしたとしても、この非課税枠を計算する上では、その方も法定相続人の数に含めて計算します。
  • 生命保険の非課税枠とは別!:生命保険金にも非課税枠がありますが、死亡退職金の非課税枠はそれとは別に使うことができます。両方に非課税枠があるのは、とても助かりますよね。
  • 「みなし相続財産」って?:死亡退職金は、厳密にはご主人の財産ではなかったけれど、相続税を計算するときには、ご主人が残した財産と同じように扱う「みなし相続財産」として扱われます。ただし、ご主人が亡くなってから3年以内に支給が確定したものが対象です。

相続税の計算方法(死亡退職金が絡む場合)

死亡退職金が非課税枠を超えた場合は、その超えた部分が他の相続財産と一緒に相続税の対象となります。

相続税の計算は以下のようになります。

  1. ご主人の財産を全て洗い出す:預貯金、不動産、株式など、ご主人が持っていたプラスの財産を全てリストアップします。そして、借金などのマイナスの財産も確認します。
  2. 死亡退職金の課税対象額を計算する
    • 受け取った死亡退職金から、先ほどの非課税枠を差し引きます。
    • 例えば、死亡退職金が2,000万円で、非課税枠が1,500万円だった場合、 2,000万円 – 1,500万円 = 500万円 この500万円が課税対象となる死亡退職金になります。
    • もし、相続人が複数いて、それぞれが死亡退職金を受け取った場合は、非課税枠を各相続人が受け取った金額に応じて按分(割合で分ける)して計算します。
  3. 相続財産の合計額を出す:洗い出したプラスの財産に、非課税枠を超えた死亡退職金を加えます。そこから、マイナスの財産や葬儀費用などを差し引いたものが「正味の遺産総額」となります。
  4. 相続税の基礎控除額を計算する:相続税には、「基礎控除」というものがあり、この金額までは相続税がかかりません。
    • 基礎控除額 = 3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)
    • 例えば、法定相続人が3人の場合、 3,000万円 + (600万円 × 3人) = 3,000万円 + 1,800万円 = 4,800万円 となり、4,800万円までは相続税がかからないことになります。
  5. 相続税の課税遺産総額を計算する
    • 「正味の遺産総額」が「基礎控除額」を超えた場合、その超えた部分に相続税がかかります。
    • 課税遺産総額 = 正味の遺産総額 - 基礎控除額
  6. 相続税額を計算する:課税遺産総額を、法定相続人が法律で決められた割合(法定相続分)で分けたと仮定して、それぞれの相続分に応じた税率をかけて相続税の総額を計算します。
  7. 各相続人の相続税額を計算する:計算した相続税の総額を、実際に財産を相続した割合に応じて、各相続人が負担する相続税額を計算します。

遺族年金と死亡退職金の違い

死亡退職金とよく混同されるのが「遺族年金」です。この二つは全く性質の違うものなので混同しないようにしましょう。

項目死亡退職金遺族年金
支給元会社(ご主人の勤務先)国(年金機構)
目的功労への報償と残された家族の生活保障遺族の生活保障
税金相続税の対象(非課税枠あり)原則として非課税(所得税も相続税もかからない)
受取人会社の規定による(多くは配偶者や子)法律で定められた遺族(配偶者、子など)
支給形態一時金(一括で受け取るお金)年金(毎月や隔月で受け取るお金)
遺産か「みなし相続財産」として相続税の対象となる受給権者固有の権利であり、遺産ではない

遺族年金について

遺族年金には、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類があります。

  • 遺族基礎年金:国民年金に加入していた方が亡くなった場合に、条件を満たすお子さんがいる妻や子に支給されます。
  • 遺族厚生年金:厚生年金に加入していた方が亡くなった場合に、遺族基礎年金に上乗せして支給されます。こちらは、お子さんがいなくても配偶者などが受け取れる場合があります。

遺族年金は、ご主人が亡くなった後の生活を支えるための、国からの大切な制度です。基本的には非課税で受け取れるので、生活設計を考える上で非常に重要な要素となります。

まとめ

  • 死亡退職金:会社から支払われ、相続税の「非課税枠(500万円 × 法定相続人の数)」があります。非課税枠を超えた部分は相続税の対象になります。
  • 遺族年金:国から支給され、原則として税金はかかりません。死亡退職金とは全く別のものです。

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