甥や姪が相続人になる場合 〜相続の基本からしっかり解説〜
まず、相続というのは、亡くなった方(「被相続人」と言います)の財産を、法律で定められた順位と割合に基づいて引き継ぐことです。通常は配偶者やお子さんが相続人になることが多いのですが、状況によっては甥や姪の方が相続人になることもあります。
1. 甥や姪が相続人になる相続順位
相続人には法律で厳密な順位が定められています。この順位に従って、相続人が決まります。
- 常に相続人になる人:配偶者
- これはどんな場合でも、被相続人に配偶者がいれば、配偶者は必ず相続人になります。
- 第一順位:被相続人の子
- お子さんがいれば、お子さんが最優先で相続人になります。実子だけでなく、養子も含まれます。
- もしお子さんがすでに亡くなっている場合でも、そのお子さんにさらに子ども(被相続人から見て孫)がいれば、その孫が代わりに相続人になります。これを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」と言います。
- 第二順位:被相続人の父母や祖父母(直系尊属)
- 第一順位の相続人(子や孫)が一人もいない場合に、被相続人の父母や祖父母が相続人になります。父母がいれば父母、父母もいなければ祖父母といったように、より近い世代が優先されます。
- 第三順位:被相続人の兄弟姉妹
- 第一順位、第二順位の相続人が一人もいない場合に、初めて被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。
- ここで、甥や姪が登場します! もし、この第三順位である被相続人の兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、その兄弟姉妹に子ども(つまり、被相続人から見て甥や姪)がいれば、その甥や姪が「代襲相続」によって相続人になります。
まとめると…
甥や姪が相続人になるのは、被相続人に配偶者がいる場合を除き、お子さんや孫、ご両親や祖父母がいなくて、さらに被相続人の兄弟姉妹もすでに亡くなっている場合、ということになります。かなり限られたケースであることがお分かりいただけますでしょうか。
2. 甥や姪の法定相続分の計算方法
相続分も法律で決められています。これを「法定相続分」と言います。
甥や姪が代襲相続人として相続する場合の法定相続分は、「本来相続人になるはずだった兄弟姉妹の相続分を、甥や姪の人数で均等に分ける」ことになります。
具体的なケースで見ていきましょう。
【ケース1】配偶者がいて、他に相続人がいない場合
- 被相続人:夫
- 相続人:妻、夫の兄弟姉妹(夫には子も親もいない)
- 夫の兄弟姉妹はすでに亡くなっており、甥Aと甥Bがいる
この場合、法定相続分は以下のようになります。
- 配偶者(妻):相続財産の4分の3
- 兄弟姉妹(代襲相続人である甥Aと甥B):相続財産の4分の1
- この4分の1を、甥Aと甥Bで分け合うので、それぞれ「4分の1 ÷ 2人 = 8分の1」となります。
- つまり、甥Aと甥Bはそれぞれ相続財産の8分の1を相続します。
【ケース2】配偶者がおらず、他に相続人がいない場合
- 被相続人:独身の兄
- 相続人:兄には子も親もおらず、兄弟姉妹もすでに亡くなっている
- 兄の兄弟姉妹はすでに亡くなっており、甥Aと甥Bがいる
この場合、法定相続分は以下のようになります。
- 兄弟姉妹(代襲相続人である甥Aと甥B):相続財産すべて(100%)
- この100%を、甥Aと甥Bで分け合うので、それぞれ「100% ÷ 2人 = 50%」となります。
- つまり、甥Aと甥Bはそれぞれ相続財産の2分の1を相続します。
このように、甥や姪の相続分は、本来相続人となるはずだった兄弟姉妹の人数によっても変わってきます。 また、異母兄弟姉妹や異父兄弟姉妹がいる場合は、その兄弟姉妹の相続分が実の兄弟姉妹の半分になるため、さらに計算が複雑になることもあります。
3. 甥や姪が相続人になる場合の注意点
甥や姪が相続人になるケースは、通常の相続とは異なる点がいくつかありますので、特に注意が必要です。
- 代襲相続は一代限り
- お子さんの場合は、孫、ひ孫と何代でも代襲相続が続きますが、兄弟姉妹の代襲相続は、甥や姪までで、それより下の世代(甥や姪の子ども)には代襲しません。
- もし甥や姪もすでに亡くなっている場合、その子どもたちは相続人にはなりませんので注意が必要です。
- 相続人の特定が難しい場合がある
- 被相続人に子や父母がおらず、さらに兄弟姉妹も亡くなっている場合、戸籍をさかのぼって兄弟姉妹やその子ども(甥や姪)を探す作業がかなり大変になることがあります。疎遠になっている親族がいると、さらに難航することもあります。
- 相続手続きでは、相続人全員を漏れなく特定し、その人たちの同意を得る必要があるため、この特定作業は非常に重要です。
- 遺産分割協議がまとまりにくい可能性
- 甥や姪といった、日頃あまり付き合いのない親族が相続人になる場合、遺産分割について意見がまとまりにくいことがあります。それぞれの生活状況や考え方も違うため、トラブルになるケースも少なくありません。
- 特に、不動産など分けにくい財産がある場合は、揉め事になりがちです。
- 相続税の準備が必要になることも
- 相続財産が基礎控除額を超える場合、相続税が発生します。甥や姪が相続人になる場合、相続税額が2割加算されることがあります。これは、配偶者や一親等の血族(子や父母など)以外の人が相続する場合に適用されるルールです。
- そのため、相続税の計算や納税資金の準備を早めに行う必要があります。
- 生命保険金の受取人を確認する
- 生命保険金は、原則として保険の受取人に指定された人が受け取るものであり、相続財産とは少し扱いが異なります。
- もし、被相続人が亡くなる前に、ご自身の兄弟姉妹を生命保険の受取人に指定していて、その兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、改めて受取人を指定し直しておくことが大切です。そうしないと、保険金が誰に支払われるかトラブルになる可能性があります。