亡くなった配偶者の負債、どうしたらいいの? ~対応策と整理方法~
亡くなった配偶者の方に借金などの負債があった場合、「どうしたらいいの…」と途方に暮れてしまいますよね。でも、実はいくつかの選択肢があり、状況によって最適な方法が違ってきます。
大きく分けて、以下の3つの選択肢があるんです。
- 単純承認(=負債も財産も全て引き継ぐ)
- 限定承認(=プラスの財産の範囲内で負債を引き継ぐ)
- 相続放棄(=負債も財産も一切引き継がない)
それぞれについて、詳しく見ていきましょう。
1. 単純承認:原則として、負債も財産も全て引き継ぐこと
これは、特別な手続きをしなくても、相続人が相続する意思を示す行動をとった場合(例えば、預貯金を引き出したり、故人の遺品を売却したりする)に、自動的に適用されるものです。
もし、亡くなった方にプラスの財産(預貯金、不動産など)が負債よりもはるかに多い場合は、単純承認で問題ありません。しかし、負債の方が大きい場合は、ご自身の財産まで使って返済しなくてはならなくなるので、注意が必要です。
「え、じゃあ、知らないうちに借金を背負っちゃうの!?」と心配になるかもしれませんが、ご安心ください。次の「限定承認」や「相続放棄」という方法があるんです。
2. 限定承認:プラスの財産の範囲内で負債を引き継ぐ方法
「限定承認」というのは、亡くなった方のプラスの財産(預貯金、不動産など)の範囲内でだけ、負債を返済するという方法です。
例えば、故人に100万円の預金と、150万円の借金があったとします。 限定承認をすると、100万円の預金は借金の返済に充てられますが、残りの50万円の借金は返済する必要がありません。つまり、ご自身の財産を犠牲にすることなく、負債を処理できるというメリットがあります。
<こんな時に検討すると良いでしょう>
- プラスの財産とマイナスの財産、どちらが多いかハッキリしない場合
- 家族の中に、どうしても残したい財産(家など)がある場合
<手続きのポイント>
- 相続人全員が合意して、家庭裁判所に申し立てる必要があります。
- 「相続の開始を知った時(通常は亡くなった日)」から3ヶ月以内に手続きをする必要があります。この期限はとても大切ですので、心に留めておいてください。
3. 相続放棄:負債も財産も一切引き継がない方法
「相続放棄」は、亡くなった方の財産も負債も、一切引き継がないという選択です。 相続放棄をすると、あなたは最初から相続人ではなかったものとして扱われます。
「借金だけは絶対に背負いたくない!」という場合に有効な方法です。
<こんな時に検討すると良いでしょう>
- 負債の方が明らかにプラスの財産より多い場合
- 故人との関係性が薄く、財産も負債も一切関わりたくない場合
<手続きのポイント>
- 一人でも相続放棄の手続きができます。
- こちらも「相続の開始を知った時(通常は亡くなった日)」から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申し立てる必要があります。
- 一度相続放棄をすると、原則として撤回はできません。
- もしあなたが相続放棄をすると、次に相続権のある人(例えば、故人の兄弟姉妹など)に相続権が移ります。その人たちにも負債の問題が及ぶ可能性があるため、事前に伝えておくとトラブルを防げます。
債務の整理方法について
もし、単純承認を選んで負債を引き継ぐことになった場合や、限定承認で処理しきれなかった負債がある場合(これは限定承認では基本的にはないですが、万が一という場合も考えておきましょう)、具体的な債務整理の方法を検討する必要があります。
- 債権者との交渉(任意整理)
- 借入先の金融機関や消費者金融と直接交渉し、返済額の減額や、利息のカット、返済期間の延長などを求める方法です。
- メリット:裁判所を通さないため、手続きが比較的簡単で、周囲に知られにくいです。
- デメリット:債権者が交渉に応じてくれない場合もあります。
- 自己破産
- 裁判所に申し立てて、借金の支払義務を免除してもらう手続きです。
- メリット:借金が全て免除されるため、生活を立て直すことができます。
- デメリット:一定期間、新たな借入やクレジットカードの作成が難しくなるなどの制限があります。また、一部の財産(高価な不動産や車など)は処分される可能性があります。
- 個人再生
- 裁判所に申し立てて、借金を大幅に減額してもらい、残りの借金を原則3年(最長5年)で分割して返済していく手続きです。
- メリット:自己破産のように財産が全てなくなるわけではなく、住宅ローンがある持ち家を残せる可能性があります。
- デメリット:安定した収入があることが条件になります。
3ヶ月の期限はとても大切です!
限定承認や相続放棄には、「相続の開始を知った時から3ヶ月以内」というとても重要な期限があります。この期間を過ぎてしまうと、原則として「単純承認」とみなされ、負債も全て引き継ぐことになってしまいます。
もし、ご主人が亡くなられて、負債があるかもしれないと知ったら、まずはこの3ヶ月の期限を意識して行動することが大切です。
どこに相談したらいいの?
このような複雑な手続きや法律問題は、一人で抱え込まずに専門家に相談するのが一番です。
- 弁護士:法律全般に詳しく、債務整理や相続放棄・限定承認の手続きを代理で行ってくれます。
- 司法書士:相続放棄・限定承認の書類作成など、法務局や裁判所に提出する書類作成をサポートしてくれます。債務整理も一部対応可能です。
- 税理士:相続税の計算や申告について相談できます。相続財産全体の把握にも役立ちます。
生命保険や医療保険について
ご主人が生命保険に加入されていた場合、死亡保険金が支払われます。この死亡保険金は、原則として相続財産には含まれず、受取人固有の財産となります。そのため、借金などの負債があっても、死亡保険金が差押えられることはありません。(ただし、相続税の計算上は「みなし相続財産」として課税対象になる場合があります)
もし、夫が生命保険に加入されていて、妻が受取人になっていれば、その保険金で生活費や当面の費用を賄うことができます。保険会社に連絡して、保険金請求の手続きを進めてください。
また、医療保険については、もし入院や手術をされていれば、給付金を受け取れる可能性があります。これも確認しておくと良いでしょう