離婚後の元配偶者に相続権はあるの?
結論から申し上げますと、離婚した元配偶者には、基本的に相続権はありません。
法律上、離婚するとお二人は「他人」という関係になるからです。相続権は、亡くなった方(被相続人といいます)の配偶者や血のつながりのある親族に認められるものなので、離婚して配偶者ではなくなった方は相続人にはなれないのです。
もし、離婚後に再び同居したり、事実婚の状態になったとしても、正式な婚姻関係がなければ相続権は認められません。
じゃあ、子どもには相続権があるの?
たとえ離婚していたとしても、元配偶者との間にお子さんがいらっしゃる場合、そのお子さんには相続権があります。
お子さんと親の親子関係は、離婚しても変わらないからです。お子さんは、亡くなった方(実の親)にとって「第1順位」の法定相続人となります。
法定相続人には優先順位というものがあって、高い順位の人がいれば、その下の順位の人は相続人にはなれません。
- 常に相続人になる人:配偶者
- 第1順位:子ども(孫やひ孫も含む)
- 第2順位:親(祖父母も含む)
- 第3順位:兄弟姉妹(甥や姪も含む)
お子さんがいれば、そのお子さんが第1順位の相続人として、遺産を相続する権利を持つことになります。
例:元夫が亡くなった場合
- 元妻:相続権なし
- 元夫と元妻の間の子ども:相続権あり(第1順位)
もし元夫が再婚していて、今の奥様との間にもお子さんがいる場合は、今の奥様と、元妻との間のお子さん、そして今の奥様との間のお子さん、全員が相続人になります。元妻との間のお子さんも、今の奥様との間のお子さんも、同じ「お子さん」として、平等に相続分が認められます。
元配偶者の連れ子と養子縁組をしていた場合
養子縁組による大きな違いが出てくるケースです。
もしあなたが再婚相手の連れ子と養子縁組をしていた場合、離婚して再婚相手とは他人になっても、養子縁組した子との親子関係は解消されません。
- 養子縁組した子: あなたの法定相続人(第1順位)となります。
- 元配偶者(養子縁組した子の実親): 相続権なし。
養子縁組は、実子と同じように法律上の親子関係を生み出します。そのため、あなたが亡くなった場合、養子縁組した子があなたの相続人となります。もし、その子があなたの実子でなければ、あなたがその子から見ると「養親」となり、あなたに万が一のことがあった場合、その子にはあなたに対する相続権が生じます。
重要な注意点! もし養子縁組を解消したい場合は、「離縁(りえん)」という手続きが必要です。離縁をしない限り、養子縁組による親子関係は継続し、相続権も発生します。もし、元配偶者に財産を残したい場合はどうすればいいの?
「離婚はしたけれど、元配偶者に何か残してあげたい」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。その場合は相続とは別の方法を考える必要があります。
- 遺贈(いぞう):遺言書に「元配偶者に○○を遺贈する」と書いておくことで、遺産の一部を渡すことができます。
- 生前贈与:生前に財産を贈与する方法です。ただし、贈与税がかかる場合がありますので、注意が必要です。
これらの方法は、相続とは法律上の扱いが異なりますので、事前に専門家(弁護士や税理士など)に相談されることをお勧めします。
まとめ
- 離婚した元配偶者には、原則として相続権はありません。
- 離婚しても、元配偶者との間のお子さんには相続権があります。
- 元配偶者に財産を残したい場合は、遺言による「遺贈」や「生前贈与」を検討します。