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亡くなった方が、国民年金や厚生年金に加入していた場合、未支給年金の請求をするしないにかかわらず、手続をする必要があります。
公務員等で、共済年金に加入していた場合も同様です。
行うのは、亡くなった方についての資格喪失の手続です。どの年金に加入しているかで、期限に違いがありますが、いずれも非常に早い期限が設けられています。
もっとも、速やかに資格喪失の手続をしないと、後々年金の調整が面倒になるという理由からなので、期限内に手続ができなかったからといって、罰則があるわけではありません。
参考までに資格喪失手続の期限は、以下の通りです。
一方、亡くなった方の被扶養配偶者で、第3号被保険者であった者は、第1号被保険者に変更する手続が必要になります。
資格喪失の手続後は、原則必ず発生する未支給年金の手続に移ります。
もっとも、未支給年金は必ず受け取れるわけではなく、一定の要件があります。